赤阪鐵工所(6022)・事実再掲
下請法改正による取引先への支払期日短縮
FY2025に初出。2回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
2記載
2年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
中小受託取引適正化法対応による支払条件見直し8社が書いているテーマ・逆風7社・追い風0社
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。8社中1社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに0社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026再掲有価証券報告書
「「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」への対応による支払期日の早期化」
法改正対応による取引先への支払期日の早期化を踏まえ、事業運営に支障が生じない水準の流動性を維持する方針を継続している。 - FY2025初出有価証券報告書
「これは「下請代金支払遅延等防止法」が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に改正されたことに伴い取引先に対する支払期日が短縮したこと、また、固定資産の支払代金が期末日に集中したためであり、金融機関からの資金調達余力もあり、現状資金が不足する恐れはないと認識しております。」
法改正に伴う取引先への支払期日の短縮と固定資産支払の集中が、当事業年度の現金及び現金同等物の減少要因として初めて具体的に説明されている。