協立エアテック(5997)・方針再掲
役員等賠償責任保険による取締役・監査役の損害補償
FY2021に初出。3回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
3記載
5年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
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役員賠償責任保険によるガバナンス対応867社が書いているテーマ・逆風0社・追い風723社
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている200社のうち14社を表示しています。上の文は200社すべてから計算しています。このテーマの867件の変遷のうち、比べているのは200件です。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2025再掲有価証券報告書
「当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。」
取締役・監査役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。」
取締役・監査役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を継続している。 - FY2021初出有価証券報告書
「当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。被保険者が業務に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害が補償されます。」
取締役・監査役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結し、業務に起因する損害賠償請求による損害を補償する方針を初めてスレッド化した。法令違反を認識した行為等には免責事由がある。