新販売管理システムの想定効果未達と開発断念
FY2018-Q2に初出。6回の記載のうち1回が「顕在化」で、最初の「顕在化」はFY2018-Q2。直近の記載はFY2025。
直近の記載が「達成」なのは、ほかに0社。
- FY2025達成有価証券報告書
「当社も判決の一部を不服として、2024年5月29日に最高裁判所への上告の提起及び上告受理申立てを行っていたが、2025年1月10日付で、当社及び日本アイ・ビー・エム株式会社の上告を棄却し上告審として受理しない旨の決定がなされた。 この最高裁判所の決定により、控訴審判決(2,005百万円及び遅延損害金の支払いを日本アイ・ビー・エム株式会社へ命じた判決)が確定し、当該訴訟は終結した。」
新販売管理システムの開発中止をめぐる訴訟は双方の上告棄却・不受理により終結し、2,005百万円及び遅延損害金の支払い判決が確定した。受取損害賠償金2,782百万円を計上している。 - FY2024高裁判決・双方の最高裁上告有価証券報告書
「2024年5月16日、東京高等裁判所は、日本アイ・ビー・エム株式会社に対し、2,005百万円及びこれに対する2017年12月9日から支払済みまで年6分の割合による金員の支払いを命ずる旨の判決を言い渡したが、日本アイ・ビー・エム株式会社はこれを不服として最高裁判所へ上告の提起及び上告受理の申立てを行った。なお、当社も判決の一部を不服として、2024年5月29日に最高裁判所への上告の提起及び上告受理の申立てを行っている。」
新販売管理システム訴訟は東京高裁で2,005百万円等の支払いを命じる判決となったが、双方が最高裁への上告・上告受理申立てを行い、係争が継続している。 - FY2023-Q1地裁判決・控訴有価証券報告書
「2022年6月17日、東京地方裁判所は、日本アイ・ビー・エム株式会社に対し、1,983百万円及びこれに対する2017年12月9日から支払済みまで年6分の割合による金員の支払いを命ずる旨の判決を言い渡したが、日本アイ・ビー・エム株式会社はこれを不服として東京高等裁判所に控訴し、現在も係属中である。」
新販売管理システムの開発断念をめぐる損害賠償訴訟で、東京地裁が1,983百万円等の支払いを命じた。その後、日本アイ・ビー・エムが控訴し、訴訟は継続している。 - FY2018相手方の反訴提起有価証券報告書
「一方で、同社は当社に対して平成30年3月23日に反訴(請求金額1,210百万円)を提起し、現在係争中である。」
新販売管理システムの開発断念をめぐる訴訟について、日本アイ・ビー・エムから請求金額1,210百万円の反訴が提起された。 - FY2018-Q3損害賠償訴訟の提起有価証券報告書
「当社は生産性の革新的向上を目的とした「新販売管理システム」の開発を日本アイ・ビー・エム株式会社に委託したが、同社の責により当初想定された効果が見込まれないことから、システム開発を断念せざるを得なくなったこと等に基づき、同社に対し、当社が被った損害の賠償を求める訴訟(請求金額2,744百万円)を平成29年11月27日東京地方裁判所に提起した。」
新販売管理システムの開発断念に続き、損害賠償請求額2,744百万円の訴訟を日本アイ・ビー・エムに提起したことを開示している。 - FY2018-Q2顕在化有価証券報告書
「また、遊休地の売却に伴い特別利益として140百万円を計上した一方で、かねてより開発を行ってきた新販売管理システムについて、当初想定された効果が見込まれないことから、当該システム開発を断念したことに伴い、特別損失として1,745百万円を計上した結果、親会社株主に帰属する四半期純損失は523百万円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純利益1,339百万円)となった。」
開発中だった新販売管理システムについて想定効果が見込めず、開発を断念した結果、1,745百万円の特別損失を計上したことが初めて明示されている。