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法定事前開示書類(会社分割)(株式会社魁力屋分割準備会社)

株式会社魁力屋は、「京都北白川ラーメン魁力屋」を運営する飲食事業の資産・負債・雇用契約などを、完全子会社の株式会社魁力屋分割準備会社へ移す吸収分割を決定しました。効力発生日は2026年7月1日の予定で、対価の交付はありません。

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決めたことと、その中身

株式会社魁力屋および株式会社魁力屋分割準備会社の株主総会(2026年3月26日に開催予定)

京都北白川ラーメン魁力屋を運営する飲食事業の吸収分割

決定2026年2月17日(吸収分割契約締結日)
対象期間2026年7月1日以降
実施2026年7月1日(予定。必要に応じて変更可能)
今後2026年3月26日に吸収分割承認総会を開催予定。2026年7月1日に吸収分割の効力発生予定。関連法令に基づく監督官庁等の承認が必要。
金額承継対価:無対価;承継会社設立時の資産合計:10百万円;承継会社設立時の資本金:10百万円
理由

吸収分割承継会社が吸収分割会社の完全子会社であり、対価を交付する必要性が認められないため。承継後の両社の債務については履行に支障を及ぼすような事態は予想されず、履行の見込みがあると判断。

決めたことと、その中身
項目内容
対象となる事項京都北白川ラーメン魁力屋を運営する飲食事業の吸収分割
決定機関株式会社魁力屋および株式会社魁力屋分割準備会社の株主総会(2026年3月26日に開催予定)
決定日2026年2月17日(吸収分割契約締結日)
実施日2026年7月1日(予定。必要に応じて変更可能)
対象期間2026年7月1日以降
金額承継対価:無対価;承継会社設立時の資産合計:10百万円;承継会社設立時の資本金:10百万円
理由吸収分割承継会社が吸収分割会社の完全子会社であり、対価を交付する必要性が認められないため。承継後の両社の債務については履行に支障を及ぼすような事態は予想されず、履行の見込みがあると判断。
根拠となる規則会社法第782条第1項、会社法施行規則第183条、会社法第758条第4号、会社法第790条第1項
今後の予定2026年3月26日に吸収分割承認総会を開催予定。2026年7月1日に吸収分割の効力発生予定。関連法令に基づく監督官庁等の承認が必要。
この書類が述べていない項目(3件)
数量・規模業績への影響関連する過去の開示

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

承継会社が吸収分割会社の完全子会社であり、承継会社から吸収分割会社に対して対価を交付する必要性が認められないため、無対価とすることは相当と判断しています。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
法定事前開示書類(会社分割)(株式会社魁力屋分割準備会社)|SAKIGAKEホールディングス(5891)の適時開示 | Komori