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発生事実5856エルアイイーエイチ小売

(開示事項の経過)元代表取締役に対する訴訟の判決に関するお知らせ

元代表取締役に対する損害賠償請求訴訟で、東京地方裁判所が当社の請求を全面的に認め、元代表取締役に1,054万3,192円と遅延損害金の支払いを命じました。ただし、控訴や回収状況によっては特別利益が発生しない可能性があります。

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元代表取締役福村康廣氏に対する損害賠償請求訴訟の判決

対象となる主体

株式会社エルアイイーエイチ(提出会社)

発生2026年4月20日

(判決言渡日)

同日
提訴・処分判決言渡日:2026年4月20日。提訴日は非開示
1日後
この開示2026年4月21日

会社が最初の日付としている日から、この開示までに1日かかっています。

原因

2024年7月分以降に当社が負担させられていた賃料等

関係する手続き

種類

損害賠償請求訴訟の判決

裁判所・当局

東京地方裁判所

原告

株式会社エルアイイーエイチ

被告

福村康廣氏(元代表取締役)

請求額・課徴金額

10,543,192円

業績への影響額

10,543,192円及びこれに対する訴状送達日の翌日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金。支払いを受けた場合は特別利益が発生する見込み

今後の見通し

本判決に基づいて福村氏からの支払いを受けた場合、特別利益が発生する見込み。福村氏より控訴がなされた場合、その後の回収状況によっては特別利益の発生に至らない可能性がある。判決書の送達日から2週間以内に控訴がなされなかった場合、判決は確定する

続報の予定

被告による控訴等、開示すべき事項が発生した場合は、速やかに知らせる

発生した事象
項目内容
事象の名称元代表取締役福村康廣氏に対する損害賠償請求訴訟の判決
発生日2026年4月20日(判決言渡日)
対象となる主体株式会社エルアイイーエイチ(提出会社)
原因2024年7月分以降に当社が負担させられていた賃料等
業績への影響額10,543,192円及びこれに対する訴状送達日の翌日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金。支払いを受けた場合は特別利益が発生する見込み
訴訟・手続きの種類損害賠償請求訴訟の判決
裁判所・当局東京地方裁判所
原告株式会社エルアイイーエイチ
被告福村康廣氏(元代表取締役)
提訴日・処分日判決言渡日:2026年4月20日。提訴日は非開示
請求額・課徴金額10,543,192円
今後の見通し本判決に基づいて福村氏からの支払いを受けた場合、特別利益が発生する見込み。福村氏より控訴がなされた場合、その後の回収状況によっては特別利益の発生に至らない可能性がある。判決書の送達日から2週間以内に控訴がなされなかった場合、判決は確定する
続報の予定被告による控訴等、開示すべき事項が発生した場合は、速やかに知らせる
この書類が述べていない項目(12件)
認知日・通知受領日対象拠点・対象製品計上する会計期間業績予想への影響回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額停止した業務再開予定日調査体制再発防止策役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

裁判所が当社の請求を全面的に認めたため。判決に基づく支払いを受けた場合に特別利益が発生する見込みですが、控訴や回収状況によっては発生しない可能性があるとしています。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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