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確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。株主による臨時株主総会の招集請求
対象となる主体
株式会社エルアイイーエイチ(提出会社)、請求者:山口豊彦
対象拠点・対象製品
本店(現所在地:東京都中央区銀座8丁目、変更案:東京都港区)
発生2026年3月16日
(請求が行われた年月日)
1日後認知・通知受領2026年3月17日
(本請求書を受領した日)
同日この開示2026年3月17日
会社が最初の日付としている日から、この開示までに1日かかっています。
原因
請求人は、当社が市場の信頼を回復し、企業価値を再建するための抜本的なガバナンスの再構築等を理由としている。
会社の対応
調査体制
特別調査委員会の設置(2026年2月18日)
再発防止策
①業務執行と監督を制度上完全に分離する、②取締役会から独立した監査役会による強力な監督体制を確立する、③会計・法務・コンプライアンスの専門知識を有することに加え、企業経営・監査経験者による実効的かつ形式的な議論に陥らない監査体制を担保する、④市場および株主に対し、制度面から再発防止を明確に示す
関係する手続き
種類
臨時株主総会招集請求(会社法第303条に基づく請求。別紙請求書には会社法第297条第1項に基づく請求と記載)
今後の見通し
当社は本請求の内容を慎重に検討の上、対応方針を決定次第開示する。請求議案では、本店移転について2026年9月までに開催される取締役会が本店移転日を決定することとしている。
続報の予定
本請求への対応方針を決定次第開示する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 株主による臨時株主総会の招集請求 |
| 発生日 | 2026年3月16日(請求が行われた年月日) |
| 認知日・通知受領日 | 2026年3月17日(本請求書を受領した日) |
| 対象となる主体 | 株式会社エルアイイーエイチ(提出会社)、請求者:山口豊彦 |
| 対象拠点・対象製品 | 本店(現所在地:東京都中央区銀座8丁目、変更案:東京都港区) |
| 原因 | 請求人は、当社が市場の信頼を回復し、企業価値を再建するための抜本的なガバナンスの再構築等を理由としている。 |
| 訴訟・手続きの種類 | 臨時株主総会招集請求(会社法第303条に基づく請求。別紙請求書には会社法第297条第1項に基づく請求と記載) |
| 調査体制 | 特別調査委員会の設置(2026年2月18日) |
| 再発防止策 | ①業務執行と監督を制度上完全に分離する、②取締役会から独立した監査役会による強力な監督体制を確立する、③会計・法務・コンプライアンスの専門知識を有することに加え、企業経営・監査経験者による実効的かつ形式的な議論に陥らない監査体制を担保する、④市場および株主に対し、制度面から再発防止を明確に示す |
| 今後の見通し | 当社は本請求の内容を慎重に検討の上、対応方針を決定次第開示する。請求議案では、本店移転について2026年9月までに開催される取締役会が本店移転日を決定することとしている。 |
| 続報の予定 | 本請求への対応方針を決定次第開示する。 |
この書類が述べていない項目(14件)
業績への影響額計上する会計期間業績予想への影響裁判所・当局原告被告提訴日・処分日請求額・課徴金額回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額停止した業務再開予定日役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。当社は、株主から臨時株主総会招集請求書を受領したため開示した。請求人は、市場の信頼回復、企業価値の再建、ガバナンスの再構築などを請求理由としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。