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譲渡制限付株式報酬制度に基づく支給報酬額等の変更に関するお知らせ

監査等委員会設置会社への移行を前提に、譲渡制限付株式報酬の対象を監査等委員である取締役にも広げ、取締役区分ごとの年間報酬債権額と株式数の上限を変更する。変更は2026年6月24日開催予定の株主総会での承認を条件としている。

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統治のかたち

監査等委員会設置会社へ移行予定(2026年6月24日開催予定の株主総会での承認可決が条件)

取締役会の中に監査等委員会を置き、その委員である取締役が監査を担う形です。

委員会1
指名・報酬委員会(独立社外取締役がメンバーの過半数)
今回の変更点

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役を譲渡制限付株式報酬の対象に追加。非監査等委員取締役向けの年間金銭報酬債権上限を年額120,000千円以内から年額111,000千円以内へ、うち社外取締役分を年額9,000千円以内から年額3,000千円以内へ変更。監査等委員である取締役向けに年額9,000千円以内を新設。株式数上限は、非監査等委員取締役が132,847株から122,952株(うち社外取締役9,964株から3,323株)へ変更され、監査等委員である取締役は9,969株を新設。

統治のかたち
項目内容
機関設計監査等委員会設置会社へ移行予定(2026年6月24日開催予定の株主総会での承認可決が条件)
委員会指名・報酬委員会(独立社外取締役がメンバーの過半数)
今回の変更点監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役を譲渡制限付株式報酬の対象に追加。非監査等委員取締役向けの年間金銭報酬債権上限を年額120,000千円以内から年額111,000千円以内へ、うち社外取締役分を年額9,000千円以内から年額3,000千円以内へ変更。監査等委員である取締役向けに年額9,000千円以内を新設。株式数上限は、非監査等委員取締役が132,847株から122,952株(うち社外取締役9,964株から3,323株)へ変更され、監査等委員である取締役は9,969株を新設。
この書類が述べていない項目(5件)
取締役の員数独立役員の人数政策保有株式の方針買収防衛策支配株主

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

監査等委員会設置会社への移行後の監査等委員である取締役にも、株価変動のメリットとリスクを株主と共有させ、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めるため。加えて、発行済株式総数に対する希薄化率が従来同様軽微であり、事業規模、報酬体系、同業他社の支給水準等を総合的に勘案したため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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