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発生事実5845全保連金融(除く銀行)

当社に対する訴訟の提起に関するお知らせ

適格消費者団体の消費者機構日本が、賃貸借保証契約に定めた保証事務手数料の負担条項を無効と主張し、全保連に対する差止請求訴訟を東京地方裁判所に提起しました。全保連は条項は有効との認識で、訴訟で正当性を主張・立証する方針です。

読む価値
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規模
—
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書きぶり
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当社に対する訴訟の提起

対象となる主体

全保連株式会社

対象拠点・対象製品

賃貸借保証委託契約における保証事務手数料(代位弁済1回につき2,700円(税別))の負担条項

発生2025年8月7日

(提訴日)

同日
提訴・処分2025年8月7日
同日
この開示2025年8月7日

会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。

原因

消費者機構日本が、賃借人による本手数料の負担は消費者契約法9条1項2号及び10条により無効であると主張しているため

関係する手続き

種類

差止請求訴訟

裁判所・当局

東京地方裁判所

原告

適格消費者団体 特定非営利活動法人 消費者機構日本

被告

全保連株式会社

業績予想への影響

現時点における当社業績への影響は軽微であると考えております。今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせします。

会社の対応

調査体制

複数の法律専門家からの本件に係るアドバイスを受けている

今後の見通し

本手数料に関する当社業務遂行の正当性を主張・立証していく方針

続報の予定

今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせします。

発生した事象
項目内容
事象の名称当社に対する訴訟の提起
発生日2025年8月7日(提訴日)
対象となる主体全保連株式会社
対象拠点・対象製品賃貸借保証委託契約における保証事務手数料(代位弁済1回につき2,700円(税別))の負担条項
原因消費者機構日本が、賃借人による本手数料の負担は消費者契約法9条1項2号及び10条により無効であると主張しているため
業績予想への影響現時点における当社業績への影響は軽微であると考えております。今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせします。
訴訟・手続きの種類差止請求訴訟
裁判所・当局東京地方裁判所
原告適格消費者団体 特定非営利活動法人 消費者機構日本
被告全保連株式会社
提訴日・処分日2025年8月7日
調査体制複数の法律専門家からの本件に係るアドバイスを受けている
今後の見通し本手数料に関する当社業務遂行の正当性を主張・立証していく方針
続報の予定今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせします。
この書類が述べていない項目(11件)
認知日・通知受領日業績への影響額計上する会計期間請求額・課徴金額回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額停止した業務再開予定日再発防止策役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

消費者機構日本は、賃借人が保証事務手数料を負担する条項が消費者契約法9条1項2号及び10条により無効であり、全保連が手数料を請求できる旨の意思表示等を差し止めるべきだと主張しています。会社は、同条項は消費者契約法上無効ではないと認識しており、現時点の業績への影響は軽微と説明しています。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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