内部統制・内部監査・リスク管理体制の整備
FY2017に初出。10回の記載のうち8回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに49社。
- FY2026再掲有価証券報告書
「当社の内部統制監査は、3名以内で構成する内部統制部門が毎年度計画的にグループ内の業務監査を実施しております。」
3名以内の内部統制部門による毎年度の業務監査、改善事項の指摘、代表取締役・財務担当取締役・監査等委員への報告と連携が継続している。 - 2026-06-05再掲株主総会
「内部統制については、「内部統制基本方針」及び「コーポレートガバナンス・コードに対する基本方針」に基づき、重要リスクへの対策を強化し、実効性のある管理体制の構築に取り組んでおります。」
内部統制・リスク管理・監査等委員会との連携を含む体制の整備・運用方針が継続して記載されている。 - FY2025再掲有価証券報告書
「当社の内部統制監査は、3名以内で構成する内部統制部門が毎年度計画的にグループ内の業務監査を実施しております。当該内部統制部門は代表取締役直轄であり、被監査部門に対しては、改善事項の指摘を行う等、実効性のある監査を実施しております。」
3名以内の内部統制部門による毎年度の業務監査、改善事項の指摘、代表取締役・取締役会等への報告体制が継続している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当社の内部統制監査は、3名以内で構成する内部統制部門が毎年度計画的にグループ内の業務監査を実施しております。当該内部統制部門は代表取締役直轄であり、被監査部門に対しては、改善事項の指摘を行う等、実効性のある監査を実施しております。」
3名以内の内部統制部門による毎年度の業務監査、改善事項の指摘、会計監査人・監査等委員との連携が継続している。 - FY2023再定義有価証券報告書
「当社の内部統制監査は、3名以内で構成する内部統制部門が毎年度計画的にグループ内の業務監査を実施しております。当該内部統制部門は代表取締役直轄であり、被監査部門に対しては、改善事項の指摘を行う等、実効性のある監査を実施しております。また、定期的に会計監査人、監査等委員との意見交換を行うことによって、相互に連携を図っております。当社は、監査室を設置しておりませんが、内部統制対応担当者がその役割を担っております。」
監査等委員会設置会社への移行に伴い、内部統制部門による監査、内部統制対応担当者による監査室機能、会計監査人・監査等委員との連携という運用体制が明示された。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社の内部統制監査は、3名以内で構成する内部統制部門が毎年度計画的にグループ内の業務監査を実施しております。当該内部統制部門は代表取締役直轄であり、被監査部門に対しては、改善事項の指摘を行う等、実効性のある監査を実施しております。」
3名以内の内部統制部門による毎年度のグループ内監査、改善事項の指摘、会計監査人・監査役との連携が継続している。子会社については役員就任を通じた監督体制も記載された。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社の内部統制監査は、3名以内で構成する内部統制部門が毎年度計画的にグループ内の業務監査を実施しております。当該内部統制部門は代表取締役直轄であり、被監査部門に対しては、改善事項の指摘を行う等、実効性のある監査を実施しております。」
3名以内の内部統制部門による毎年度の業務監査、改善事項の指摘、会計監査人・監査役との連携が継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社の内部統制監査は、3名以内で構成する内部統制部門が毎年度計画的にグループ内の業務監査を実施しております。当該内部統制部門は代表取締役直轄であり、被監査部門に対しては、改善事項の指摘を行う等、実効性のある監査を実施しております。」
3名以内の内部統制部門による毎年度の計画的な業務監査、改善事項の指摘、会計監査人・監査役との連携が継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「内部監査部門は3名以内とし、内部統制担当取締役は、所管する内部監査部門をして、各業務部門において決定された、各業務プロセス毎に個別具体的に設定された目的の達成の合理的保証を得るために履践すべき内部統制手続につき、その履践の状況につき定期的に監査を行わしめるとともに、問題点と改善策を業務担当取締役に助言し、必要に応じて重要な改善策を取締役会に具申する責任を負います。」
内部監査部門、業務プロセスごとの内部統制手続、定期監査、改善策の取締役会への具申という体制が継続している。 - FY2017初出有価証券報告書
「内部監査部門は3名以内とし、内部統制担当取締役は、所管する内部監査部門をして、各業務部門において決定された、各業務プロセス毎に個別具体的に設定された目的の達成の合理的保証を得るために履践すべき内部統制手続につき、その履践の状況につき定期的に監査を行わしめるとともに、問題点と改善策を業務担当取締役に助言し、必要に応じて重要な改善策を取締役会に具申する責任を負います。」
内部監査部門、業務プロセスごとの内部統制手続、定期監査、問題点・改善策の取締役会への具申を整備している。