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DOWAホールディングス(5714)・方針再掲

情報と時間ルール

FY2016に初出。28回の記載のうち27回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。

28記載
10年にわたる
0うち適時開示
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動きの推移
前進継続後退悪化再掲FY2016 – FY2026-H12016: 320162017: 420172018: 420182019: 420192020: 220202021: 220212022: 320222023: 320232024: 220242025: 12025
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大規模買付けに対する買収防衛策324社が書いているテーマ・逆風24社・追い風229社

テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。56社中8社が悪化側に。

直近の記載が「再掲」なのは、ほかに78社。

尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている181社のうち14社を表示しています。上の文は181社すべてから計算しています。このテーマの356件の変遷のうち、比べているのは200件です。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2026-H1再掲有価証券報告書

    「その判断にあたっては、当社の事業規模や事業領域に照らして、大規模買付を行おうとする者(以下、大規模買付者といいます)と当社取締役会の双方からの「適切な情報提供」と「十分な検討期間の確保」が必要であると考えます。」

    議決権割合20%以上の大規模買付について、適切な情報提供と十分な検討期間を求める基本的な考え方を継続している。
  2. FY2025-H1再掲有価証券報告書

    「その判断にあたっては、当社の事業規模や事業領域に照らして、大規模買付を行おうとする者(以下、大規模買付者といいます)と当社取締役会の双方からの「適切な情報提供」と「十分な検討期間の確保」が必要であると考えます。」

    大規模買付に対する適切な情報提供と十分な検討期間の確保を求める考え方を継続している。
  3. FY2024-Q3再掲有価証券報告書

    「その判断にあたっては、当社の事業規模や事業領域に照らして、大規模買付を行おうとする者(以下、大規模買付者といいます)と当社取締役会の双方からの「適切な情報提供」と「十分な検討期間の確保」が必要であると考えます。」

    議決権割合20%以上の大規模買付について、適切な情報提供と十分な検討期間の確保を求める考え方を継続している。
  4. FY2024-Q2再掲有価証券報告書

    「その判断にあたっては、当社の事業規模や事業領域に照らして、大規模買付を行おうとする者(以下、大規模買付者といいます)と当社取締役会の双方からの「適切な情報提供」と「十分な検討期間の確保」が必要であると考えます。」

    議決権割合20%以上の大規模買付について、適切な情報提供と十分な検討期間の確保を求める考え方を継続している。
  5. FY2024-Q1再掲有価証券報告書

    「その判断にあたっては、当社の事業規模や事業領域に照らして、大規模買付を行おうとする者(以下、大規模買付者といいます)と当社取締役会の双方からの「適切な情報提供」と「十分な検討期間の確保」が必要であると考えます。」

    議決権割合20%以上の大規模買付について、適切な情報提供と十分な検討期間の確保を求める考え方を継続している。
  6. FY2023-Q3再掲有価証券報告書

    「その判断にあたっては、当社の事業規模や事業領域に照らして、大規模買付を行おうとする者(以下、大規模買付者といいます)と当社取締役会の双方からの「適切な情報提供」と「十分な検討期間の確保」が必要であると考えます。」

    議決権割合20%以上の大規模買付について、適切な情報提供と十分な検討期間の確保を求める考え方を継続している。
  7. FY2023-Q2再掲有価証券報告書

    「その判断にあたっては、当社の事業規模や事業領域に照らして、大規模買付を行おうとする者(以下、大規模買付者といいます)と当社取締役会の双方からの「適切な情報提供」と「十分な検討期間の確保」が必要であると考えます。」

    議決権割合20%以上の大規模買付について、適切な情報提供と十分な検討期間の確保を求める考え方を継続している。
  8. FY2023-Q1再掲有価証券報告書

    「その判断にあたっては、当社の事業規模や事業領域に照らして、大規模買付を行おうとする者(以下、大規模買付者といいます)と当社取締役会の双方からの「適切な情報提供」と「十分な検討期間の確保」が必要であると考えます。」

    議決権割合20%以上の大規模買付について、適切な情報提供と十分な検討期間の確保を求める考え方を継続している。
  9. FY2022-Q3再掲有価証券報告書

    「その判断にあたっては、当社の事業規模や事業領域に照らして、大規模買付を行おうとする者(以下、大規模買付者といいます)と当社取締役会の双方からの「適切な情報提供」と「十分な検討期間の確保」が必要であると考えます。」

    議決権割合20%以上の大規模買付について、適切な情報提供と十分な検討期間の確保を求める考え方を継続している。
  10. FY2022-Q2再掲有価証券報告書

    「その判断にあたっては、当社の事業規模や事業領域に照らして、大規模買付を行おうとする者(以下、大規模買付者といいます)と当社取締役会の双方からの「適切な情報提供」と「十分な検討期間の確保」が必要であると考えます。」

    議決権割合20%以上の大規模買付について、適切な情報提供と十分な検討期間の確保を求める考え方を継続している。
  11. FY2021-Q3再掲有価証券報告書

    「その判断にあたっては、当社の事業規模や事業領域に照らして、大規模買付を行おうとする者(以下、大規模買付者といいます)と当社取締役会の双方からの「適切な情報提供」と「十分な検討期間の確保」が必要であると考えます。」

    議決権割合20%以上の大規模買付について、適切な情報提供と十分な検討期間の確保を求める考え方を継続している。
  12. FY2020再掲有価証券報告書

    「その判断にあたっては、当社の事業規模や事業領域に照らして、大規模買付を行おうとする者と当社取締役会の双方からの「適切な情報提供」と「十分な検討期間の確保」が必要であると考えます。」

    議決権割合20%以上の大規模買付について、情報提供と検討期間確保を求める考え方を継続している。
  13. FY2020-Q3再掲有価証券報告書

    「その判断にあたっては、当社の事業規模や事業領域に照らして、大規模買付を行おうとする者(以下、大規模買付者といいます)と当社取締役会の双方からの「適切な情報提供」と「十分な検討期間の確保」が必要であると考えます。」

    大規模買付に対する適切な情報提供と十分な検討期間の確保を基本的な考え方として継続している。
  14. FY2020-Q2再掲有価証券報告書

    「その判断にあたっては、当社の事業規模や事業領域に照らして、大規模買付を行おうとする者(以下、大規模買付者といいます)と当社取締役会の双方からの「適切な情報提供」と「十分な検討期間の確保」が必要であると考えます。」

    大規模買付に対する適切な情報提供と十分な検討期間の確保を基本的な考え方として継続している。
  15. FY2020-Q1再掲有価証券報告書

    「その判断にあたっては、当社の事業規模や事業領域に照らして、大規模買付を行おうとする者(以下、大規模買付者といいます)と当社取締役会の双方からの「適切な情報提供」と「十分な検討期間の確保」が必要であると考えます。」

    大規模買付に対する適切な情報提供と十分な検討期間の確保を基本的な考え方として再掲している。
  16. FY2019再掲有価証券報告書

    「その判断にあたっては、当社の事業規模や事業領域に照らして、大規模買付を行おうとする者と当社取締役会の双方からの「適切な情報提供」と「十分な検討期間の確保」が必要であると考えます。」

    議決権割合20%以上の大規模買付について、情報提供と検討期間確保を求める考え方を再掲している。
  17. FY2019-Q3再掲有価証券報告書

    「その判断にあたっては、当社の事業規模や事業領域に照らして、大規模買付を行おうとする者(以下、大規模買付者といいます)と当社取締役会の双方からの「適切な情報提供」と「十分な検討期間の確保」が必要であると考えます。」

    大規模買付に際して、適切な情報提供と十分な検討期間の確保を求める考え方を再掲している。
  18. FY2019-Q2再掲有価証券報告書

    「その判断にあたっては、当社の事業規模や事業領域に照らして、大規模買付を行おうとする者(以下、大規模買付者といいます)と当社取締役会の双方からの「適切な情報提供」と「十分な検討期間の確保」が必要であると考えます。」

    大規模買付に際して適切な情報提供と十分な検討期間を求める考え方を再掲している。
  19. FY2019-Q1再掲有価証券報告書

    「その判断にあたっては、当社の事業規模や事業領域に照らして、大規模買付を行おうとする者(以下、大規模買付者といいます)と当社取締役会の双方からの「適切な情報提供」と「十分な検討期間の確保」が必要であると考えます。」

    大規模買付に対する適切な情報提供と十分な検討期間の確保を基本的な考え方として再掲している。
  20. FY2018再掲有価証券報告書

    「その判断にあたっては、当社の事業規模や事業領域に照らして、大規模買付を行おうとする者(以下、大規模買付者といいます)と当社取締役会の双方からの「適切な情報提供」と「十分な検討期間の確保」が必要であると考えます。」

    大規模買付に対する適切な情報提供と十分な検討期間の確保を基本的な考え方として再掲している。
  21. FY2018-Q3再掲有価証券報告書

    「その判断にあたっては、当社の事業規模や事業領域に照らして、大規模買付を行おうとする者(以下、大規模買付者といいます)と当社取締役会の双方からの「適切な情報提供」と「十分な検討期間の確保」が必要であると考えます。」

    議決権割合20%以上の大規模買付について、適切な情報提供と十分な検討期間の確保を求める考え方を再掲している。
  22. FY2018-Q2再掲有価証券報告書

    「その判断にあたっては、当社の事業規模や事業領域に照らして、大規模買付を行おうとする者(以下、大規模買付者といいます)と当社取締役会の双方からの「適切な情報提供」と「十分な検討期間の確保」が必要であると考えます。」

    大規模買付に対する適切な情報提供と十分な検討期間の確保を基本的な考え方として再掲している。
  23. FY2018-Q1再掲有価証券報告書

    「その判断にあたっては、当社の事業規模や事業領域に照らして、大規模買付を行おうとする者(以下、大規模買付者といいます)と当社取締役会の双方からの「適切な情報提供」と「十分な検討期間の確保」が必要であると考えます。」

    大規模買付に対する適切な情報提供と十分な検討期間の確保を引き続き基本的な考え方としている。
  24. FY2017再掲有価証券報告書

    「その判断にあたっては、当社の事業規模や事業領域に照らして、大規模買付を行おうとする者と当社取締役会の双方からの「適切な情報提供」と「十分な検討期間の確保」が必要であると考えます。」

    議決権割合20%以上の大規模買付に対する情報提供と検討期間確保の考え方を再掲している。
  25. FY2017-Q3再掲有価証券報告書

    「その判断にあたっては、当社の事業規模や事業領域に照らして、大規模買付を行おうとする者(以下、大規模買付者といいます)と当社取締役会の双方からの「適切な情報提供」と「十分な検討期間の確保」が必要であると考えます。」

    議決権割合20%以上の大規模買付について、適切な情報提供と十分な検討期間の確保を求める考え方を再掲している。
  26. FY2017-Q2再掲有価証券報告書

    「その判断にあたっては、当社の事業規模や事業領域に照らして、大規模買付を行おうとする者(以下、大規模買付者といいます)と当社取締役会の双方からの「適切な情報提供」と「十分な検討期間の確保」が必要であると考えます。」

    議決権割合20%以上の大規模買付に対する情報提供と検討期間確保の考え方を再掲している。
  27. FY2017-Q1再掲有価証券報告書

    「その判断にあたっては、当社の事業規模や事業領域に照らして、大規模買付を行おうとする者(以下、大規模買付者といいます)と当社取締役会の双方からの「適切な情報提供」と「十分な検討期間の確保」が必要であると考えます。」

    議決権割合20%以上の大規模買付に対する情報提供と検討期間確保の考え方を再掲している。
  28. FY2016初出有価証券報告書

    「このような基本的な考え方に基づき、当社取締役会は、大規模買付を認識したときは、大規模買付者に対し、次の情報(以下、大規模買付情報といいます)を他の株主及び取締役会に提供することを求めます。」

    議決権割合20%以上の大規模買付について、情報提供と検討期間の確保を基本的な考え方としている。
一緒に動いた変遷

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