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法定開示書類5707東邦亜鉛鉄鋼・非鉄

法定事後開示書類(会社分割)(東邦契島製錬株式会社)

東邦亜鉛が営んでいた鉛製錬などの事業を、吸収分割により東邦契島製錬へ移管し、2022年3月1日に効力が発生しました。事後開示では、債権者などに関する法定手続が完了したことも報告されています。

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決めたことと、その中身

吸収分割に係る事後開示事項

決定2021年12月6日(吸収分割契約書締結日)
実施2022年3月1日(効力発生日・実施済み)
数量・規模東邦亜鉛株式会社が営む鉛製錬等に関する事業の権利義務
理由

2021年12月6日付け吸収分割契約書に基づき、東邦亜鉛株式会社が営む鉛製錬等に関する事業を東邦契島製錬株式会社に承継させるため。会社法第791条第1項第1号、会社法第801条第3項第2号及び会社法施行規則第189条の規定に基づく事後開示。

決めたことと、その中身
項目内容
対象となる事項吸収分割に係る事後開示事項
決定日2021年12月6日(吸収分割契約書締結日)
実施日2022年3月1日(効力発生日・実施済み)
数量・規模東邦亜鉛株式会社が営む鉛製錬等に関する事業の権利義務
理由2021年12月6日付け吸収分割契約書に基づき、東邦亜鉛株式会社が営む鉛製錬等に関する事業を東邦契島製錬株式会社に承継させるため。会社法第791条第1項第1号、会社法第801条第3項第2号及び会社法施行規則第189条の規定に基づく事後開示。
根拠となる規則会社法第791条第1項第1号、会社法第801条第3項第2号、会社法施行規則第189条、会社法第784条第2項、会社法第784条の2ただし書、会社法第785条第1項第2号・第3項ただし書、会社法第787条、会社法第789条、会社法第796条の2、会社法第797条、会社法第799条第2項、会社法第923条
この書類が述べていない項目(6件)
決定機関対象期間金額業績への影響関連する過去の開示今後の予定

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

会社法および会社法施行規則に基づく事後開示であり、鉛製錬等の事業に関する権利義務を承継させたことを報告するため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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