監査機能の強化と妥当性監査
FY2016に初出。10回の記載のうち6回が「再掲」。直近の記載は2026-06-22。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに99社。
- 2026-06-22再掲ガバナンス
「監査役 4名 (うち社外監査役 2名)」
コーポレートガバナンス体制図に、監査役4名・うち社外監査役2名の体制、監査室と会計監査人・監査役会の連携を記載している。 - FY2026監査役構成の変更予定有価証券報告書
「有価証券報告書提出日現在、当社の監査役会は、常勤監査役1名と非常勤監査役3名(公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者1名を含む)による監査役会を設置し、取締役会の議事内容及び決議手続の監視及び常勤監査役による各部門の業務監査を実施しております。」
監査役会は常勤1名・非常勤3名の構成となり、監査役会を年間12回開催した。提出日後の監査役選任議案が可決されると常勤監査役2名となる予定である。 - 2026-05-28前進株主総会
「監査役は、監査方針を含む監査計画を策定し、原則月1回の監査役会を開催し監査役間の情報共有に基づき会社の状況を把握し、必要な場合は提言の取りまとめを行っております。さらに取締役会に出席するとともに、取締役その他使用人と対話を行い、監査室・会計監査人と連携し、取締役及び使用人の職務の執行状況を監査しております。」
監査役会の開催、監査計画、取締役会への出席、監査室・会計監査人との連携による監査の運用状況を具体的に記載している。 - FY2022監査役構成の変更と監査体制の具体化有価証券報告書
「監査役監査につきましては、常勤監査役2名(長年にわたり当社管理部長として経理業務の経験を重ねてきており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者1名)と非常勤監査役2名(公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者1名を含む)による監査役会を設置し、取締役会の議事内容及決議手続の監視及び常勤監査役による各部門の業務監査を実施することにより、会社として対処すべき課題を洗い出し、その対応策の実施状況を定期的に見直しております。」
監査役は常勤2名・非常勤2名の構成となり、前年度までの構成から常勤監査役が増加した。監査役会は当年度に12回開催され、財務・会計知見を持つ監査役を含む体制を記載している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当事業年度において当社は監査役会を合計12回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりです。」
監査役会、内部監査、会計監査人の連携によって適法性・妥当性を監査する体制を継続し、監査役会を年間12回開催した。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当事業年度において当社は監査役会を合計12回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりです。」
監査役会、内部監査、会計監査人の連携によって適法性・妥当性を監査する体制を継続している。年度中の監査役会開催回数と出席状況も開示している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「監査役監査につきましては、常勤監査役1名と非常勤監査役3名による監査役会を設置し、取締役会の議事内容及び決議手続の監視及び常勤監査役による各部の業務監査を実施することにより、会社として対処すべき課題を洗い出し、その対応策の実施状況を定期的に見直しております。」
監査役会による取締役会・業務監査、課題対応の定期見直し、会計監査人・監査室との連携を継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「監査役監査につきましては、常勤監査役1名と非常勤監査役3名による監査役会を設置し、取締役会の議事内容及び決議手続の監視及び常勤監査役による各部の業務監査を実施することにより、会社として対処すべき課題を洗い出し、その対応策の実施状況を定期的に見直しております。」
監査役会による取締役会・業務監査、課題対応の定期見直し、会計監査人・監査室との連携を継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「監査役監査につきましては、常勤監査役1名と非常勤監査役3名による監査役会を設置し、取締役会の議事内容及び決議手続の監視及び常勤監査役による各部の業務監査を実施することにより、会社として対処すべき課題を洗い出し、その対応策の実施状況を定期的に見直しております。」
監査役会、内部監査、会計監査人の連携によって適法性に加え妥当性も監査する体制を継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「経営の監査機能につきましては、監査役及び会計監査人(有限責任監査法人トーマツ)による監査に監査室の内部監査機能を加えて、コーポレート・ガバナンスの観点から監査役制度を充分に活用し、経営の意思決定や業務執行などに関する適法性監査にとどまることなく、妥当性監査に踏み込んだ監査機能への強化を図ってまいります。」
監査役、会計監査人、内部監査を組み合わせ、適法性に加えて妥当性まで監査対象を広げるとしている。