読む価値
47定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
12393
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行
誰に、どれだけ出るか12,393株
普通株式 12,393株(新株)
取締役(社外取締役を除く。)5名5,990株
執行役員11名6,403株
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき7,903円
発行価額の総額97,941,879円
株式報酬の総額
金銭報酬債権合計97,941,879円
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
割当てを受けた日より、対象取締役等が当社の取締役又は執行役員のいずれの地位からも退任する日まで
譲渡制限の解除条件
譲渡制限期間中、当社の取締役又は執行役員の地位に継続してあったこと等を条件として、譲渡制限期間満了後の退任翌日時点で全部解除。任期満了、死亡、定年その他正当な理由による退任時には、所定の計算方法による株式数を解除。
無償取得の事由
譲渡制限期間満了時点又は譲渡制限を解除された時点で、譲渡制限が解除されない本割当株式を無償取得する。
対象者の区分と人数
区分 取締役(社外取締役を除く。) / 人数 5名 / 割当株数 5,990株、区分 執行役員 / 人数 11名 / 割当株数 6,403株
割当予定先の保有方針
譲渡制限期間中は譲渡、担保権の設定その他の処分ができない。譲渡制限期間は、割当てを受けた日から対象取締役等が当社の取締役又は執行役員のいずれの地位からも退任する日まで。
払込期日
2026年7月21日
払込金額の算定根拠
2026年6月19日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における普通株式の終値7,903円。ディスカウント・プレミアムなし。
企業行動規範上の手続
2018年6月26日開催の第92回定時株主総会で対象取締役への制度導入を承認。2026年6月22日開催の第100回定時株主総会で譲渡制限期間の改定を承認。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 12,393株(新株) |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき7,903円 |
| 発行価額の総額 | 97,941,879円 |
| 払込期日 | 2026年7月21日 |
| 割当予定先 | 名称 取締役(社外取締役を除く。)5名 / 株数 5,990株、名称 執行役員11名 / 株数 6,403株 |
| 割当予定先の保有方針 | 譲渡制限期間中は譲渡、担保権の設定その他の処分ができない。譲渡制限期間は、割当てを受けた日から対象取締役等が当社の取締役又は執行役員のいずれの地位からも退任する日まで。 |
| 払込金額の算定根拠 | 2026年6月19日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における普通株式の終値7,903円。ディスカウント・プレミアムなし。 |
| 譲渡制限期間 | 割当てを受けた日より、対象取締役等が当社の取締役又は執行役員のいずれの地位からも退任する日まで |
| 譲渡制限の解除条件 | 譲渡制限期間中、当社の取締役又は執行役員の地位に継続してあったこと等を条件として、譲渡制限期間満了後の退任翌日時点で全部解除。任期満了、死亡、定年その他正当な理由による退任時には、所定の計算方法による株式数を解除。 |
| 無償取得の事由 | 譲渡制限期間満了時点又は譲渡制限を解除された時点で、譲渡制限が解除されない本割当株式を無償取得する。 |
| 対象者の区分と人数 | 区分 取締役(社外取締役を除く。) / 人数 5名 / 割当株数 5,990株、区分 執行役員 / 人数 11名 / 割当株数 6,403株 |
| 株式報酬の総額 | 金銭報酬債権合計97,941,879円 |
| 企業行動規範上の手続 | 2018年6月26日開催の第92回定時株主総会で対象取締役への制度導入を承認。2026年6月22日開催の第100回定時株主総会で譲渡制限期間の改定を承認。 |
この書類が述べていない項目(14件)
調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。企業価値の持続的な向上に向けたインセンティブ付与と株主との価値共有を目的としている。また、報酬諮問委員会での審議、本制度の目的、会社業績、各対象者の職責などを勘案したとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。