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ガバナンス5631日本製鋼所機械

取締役(社外取締役を除く)の譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ

譲渡制限付株式報酬の譲渡制限期間を、従来の「割当日から3~5年の間で取締役会が定める期間」から、対象取締役が取締役または執行役員のいずれの地位からも退任する日までに変更する議案を株主総会に付議する。これに伴い、譲渡制限の解除や退任時の取扱いも修正する。

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この書類が述べていること

今回の変更点

譲渡制限付株式の譲渡制限期間を、従来の割当日から3年間から5年間までの間で取締役会が定める期間から、対象取締役が当社の取締役又は執行役員のいずれの地位からも退任する日までの期間に改定する。これに伴い、譲渡制限の解除及び退任時の取扱いも修正する。

この書類は、機関設計や取締役会の構成そのものは述べていません。上に示したのは、この書類が述べている変更点です。

この書類が述べていること
項目内容
今回の変更点譲渡制限付株式の譲渡制限期間を、従来の割当日から3年間から5年間までの間で取締役会が定める期間から、対象取締役が当社の取締役又は執行役員のいずれの地位からも退任する日までの期間に改定する。これに伴い、譲渡制限の解除及び退任時の取扱いも修正する。
この書類が述べていない項目(7件)
機関設計取締役の員数独立役員の人数委員会政策保有株式の方針買収防衛策支配株主

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

対象取締役が退任時まで譲渡制限付株式を保有することで、当社の企業価値の持続的な向上への貢献意欲をより高め、株主との価値共有を可能な限り長期にわたり実現するため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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