大規模買付行為への情報提供ルールと対抗措置
FY2016に初出。19回の記載のうち17回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに79社。
- FY2026再掲有価証券報告書
「当社は、当社株式等に対する買付提案があった場合、株主の皆様が適切にご判断いただくために必要かつ十分な情報の提供を求め、当社取締役会の意見を開示する等、金融商品取引法、会社法その他関連法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。」
旧来の大規模買付対応策は廃止した状態にあり、買付提案時には法令の許容範囲内で情報提供要求や取締役会意見の開示等を行う方針が継続している。 - 2026-06-02再掲株主総会
「当社は当社株式等に対する買付提案があった場合、株主の皆様が適切にご判断いただくために必要かつ十分な情報の提供を求め、当社取締役会の意見を開示する等、金融商品取引法、会社法その他関連法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。」
旧来の買収防衛策ではなく、法令の許容範囲内で情報提供要求や取締役会意見の開示を行う方針が再確認された。 - FY2025再掲有価証券報告書
「当社は、当社株式等に対する買付提案があった場合、株主の皆様が適切にご判断いただくために必要かつ十分な情報の提供を求め、当社取締役会の意見を開示する等、金融商品取引法、会社法その他関連法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。」
旧来の大規模買付対応策は廃止した状態にあり、買付提案時には法令の許容範囲内で情報提供要求や取締役会意見の開示等を行う方針が継続している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当社は、当社株式等に対する買付提案があった場合、株主の皆様が適切にご判断いただくために必要かつ十分な情報の提供を求め、当社取締役会の意見を開示する等、金融商品取引法、会社法その他関連法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。」
旧来の大規模買付対応策は廃止した状態にあり、買付提案時には法令の許容範囲内で情報提供要求や取締役会意見の開示等を行う方針が継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社は、当社株式等に対する買付提案があった場合、株主の皆様が適切にご判断いただくために必要かつ十分な情報の提供を求め、当社取締役会の意見を開示する等、金融商品取引法、会社法その他関連法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。」
旧来の大規模買付対応策は廃止した状態にあり、買付提案時には法令の許容範囲内で情報提供要求や取締役会意見の開示等を行う方針が継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社は、当社株式等に対する買付提案があった場合、株主の皆様が適切にご判断いただくために必要かつ十分な情報の提供を求め、当社取締役会の意見を開示する等、金融商品取引法、会社法その他関連法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。」
旧来の大規模買付対応策は廃止した状態にあり、買付提案時には法令の許容範囲内で情報提供要求や取締役会意見の開示等を行う方針が継続している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、当社株式等に対する買付提案があった場合、株主の皆様が適切にご判断いただくために必要かつ十分な情報の提供を求め、当社取締役会の意見を開示する等、金融商品取引法、会社法その他関連法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。」
旧来の大規模買付行為への対応策は廃止した状態にあり、買付提案時には関係法令の許容範囲内で情報提供要求や取締役会意見の開示等を行う方針が継続している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、当社株式等に対する買付提案があった場合、株主の皆様が適切にご判断いただくために必要かつ十分な情報の提供を求め、当社取締役会の意見を開示する等、金融商品取引法、会社法その他関連法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。」
旧来の大規模買付行為への対応策は廃止した状態にあり、買付提案時には関係法令の許容範囲内で情報提供要求や取締役会意見の開示等を行う方針が継続している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、当社株式等に対する買付提案があった場合、株主の皆様が適切にご判断いただくために必要かつ十分な情報の提供を求め、当社取締役会の意見を開示する等、金融商品取引法、会社法その他関連法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。」
旧来の大規模買付行為への対応策は廃止した状態にあり、買付提案時には関係法令の許容範囲内で情報提供要求や取締役会意見の開示等を行う方針が継続している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、当社株式等に対する買付提案があった場合、株主の皆様が適切にご判断いただくために必要かつ十分な情報の提供を求め、当社取締役会の意見を開示する等、金融商品取引法、会社法その他関連法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。」
旧来の大規模買付行為への対応策は廃止した状態にあり、買付提案時には関係法令の許容範囲内で情報提供要求や取締役会意見の開示等を行う方針が継続している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、当社株式等に対する買付提案があった場合、株主の皆様が適切にご判断いただくために必要かつ十分な情報の提供を求め、当社取締役会の意見を開示する等、金融商品取引法、会社法その他関連法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。」
旧来の大規模買付行為への対応策は廃止した状態にあり、買付提案時には関係法令の許容範囲内で情報提供要求や取締役会意見の開示等を行う方針が継続している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、当社株式等に対する買付提案があった場合、株主の皆様が適切にご判断いただくために必要かつ十分な情報の提供を求め、当社取締役会の意見を開示する等、金融商品取引法、会社法その他関連法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。」
旧来の大規模買付行為への対応策は廃止した状態にあり、買付提案時には関係法令の許容範囲内で情報提供要求や取締役会意見の開示等を行う方針が継続している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、当社株式等に対する買付提案があった場合、株主の皆様が適切にご判断いただくために必要かつ十分な情報の提供を求め、当社取締役会の意見を開示する等、金融商品取引法、会社法その他関連法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。なお、平成26年6月27日開催の第118回定時株主総会にて承認されました「当社株式等の大規模買付行為への対応策」につきまして、当社は、平成29年5月29日開催の取締役会におきまして、これを継続せず廃止することを決議しております。」
大規模買付行為への対応策を継続せず廃止するとの決議と、買付提案時には法令の許容範囲内で情報提供要求等を行う方針が再記載されている。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「なお、平成26年6月27日開催の第118回定時株主総会にて承認されました「当社株式等の大規模買付行為への対応策」につきまして、当社は、平成29年5月29日開催の取締役会におきまして、これを継続せず廃止することを決議しております。」
大規模買付行為への対応策を継続せず廃止するとの決議が再記載され、廃止状態が継続している。 - FY2018-Q1削除有価証券報告書
「なお、平成26年6月27日開催の第118回定時株主総会にて承認されました「当社株式等の大規模買付行為への対応策」につきまして、当社は、平成29年5月29日開催の取締役会におきまして、これを継続せず廃止することを決議しております。」
大規模買付行為への対応策について、平成29年5月29日開催の取締役会が継続せず廃止することを決議した。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「議決権割合で20%以上となる当社株式等の大規模買付行為に関する情報提供等に関する一定のルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を設定し、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者による大規模買付行為に対する対抗措置を定めております。」
議決権割合20%以上を対象とする情報提供ルール、取締役会の評価期間、独立委員会および対抗措置の枠組みが継続している。有効期間は平成29年6月開催予定の定時株主総会までとされている。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「議決権割合で20%以上となる当社株式等の大規模買付行為に関する情報提供等に関する一定のルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を設定し、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者による大規模買付行為に対する対抗措置を定めております。」
議決権割合20%以上を対象とする情報提供ルール、評価期間、独立委員会および対抗措置の枠組みが継続している。有効期間は平成29年6月開催予定の定時株主総会までとされている。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「議決権割合で20%以上となる当社株式等の大規模買付行為に関する情報提供等に関する一定のルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を設定し、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者による大規模買付行為に対する対抗措置を定めております。」
議決権割合20%以上を対象とする情報提供ルール、評価期間、独立委員会および対抗措置の枠組みを継続している。有効期間は平成29年6月開催予定の定時株主総会までとされている。 - FY2016初出有価証券報告書
「議決権割合で20%以上となる当社株式等の大規模買付行為に関する情報提供等に関する一定のルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を設定し、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者による大規模買付行為に対する対抗措置を定めております。」
議決権割合20%以上を対象とし、意向表明書・必要情報・取締役会の評価期間・独立委員会を含む対応策を記載。有効期間は平成26年6月27日から3年間。