指名・報酬諮問委員会による候補者・報酬決定
FY2018に初出。10回の記載のうち7回が「再掲」。直近の記載は2026-08-06。
- FY2026再掲有価証券報告書
「指名・報酬委員会における具体的な検討内容として、指名・報酬委員会規程の定めに従い、取締役候補者および執行役員候補者の選任、取締役および執行役員の解任に関する事項、取締役および執行役員の報酬等の内容、並びにこれらを審議するために必要な基本方針に関する事項等について審議を行い、取締役会または代表取締役社長に対して助言・提言を行っております。」
候補者選任、解任、報酬等を審議し、取締役会または代表取締役社長へ助言・提言する機能が継続している。 - 2026-06-04再掲株主総会
「各取締役候補者については、社外取締役を委員長とする「指名・報酬委員会」における諮問を経た上で、取締役会決議により決定しております。」
社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会の諮問機能と取締役会決議による候補者決定を再確認した。 - FY2025再掲有価証券報告書
「指名・報酬委員会における具体的な検討内容として、指名・報酬委員会規程の定めに従い、取締役候補者および執行役員候補者の選任、取締役および執行役員の解任に関する事項、取締役および執行役員の報酬等の内容、並びにこれらを審議するために必要な基本方針に関する事項等について審議を行い、取締役会または代表取締役社長に対して助言・提言を行っております。」
社外取締役を含む指名・報酬委員会が、候補者選任、解任、報酬等を審議し助言・提言する機能が継続している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「指名・報酬委員会における具体的な検討内容として、指名・報酬委員会規程の定めに従い、取締役候補者および執行役員候補者の選任、取締役および執行役員の解任に関する事項、取締役および執行役員の報酬等の内容、並びにこれらを審議するために必要な基本方針に関する事項等について審議を行い、取締役会または代表取締役社長に対して助言・提言を行っております。」
社外取締役を委員長とし、取締役・執行役員の選任、解任、報酬等を審議して助言・提言する委員会の機能が継続している。 - FY2022再定義有価証券報告書
「指名・報酬委員会は、取締役の指名及び報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的とし、社外取締役および人事担当取締役のほか、取締役会の決議によって選任された4名の取締役(有価証券報告書提出日現在、うち社外取締役3名)で構成され、取締役候補者および執行役員候補者の選任、取締役および執行役員の解任、取締役および執行役員の報酬等の内容、およびそれらを審議するために必要な基本方針に関する事項について、審議を行い、取締役会または代表取締役に対して助言・提言を行います。」
委員会は4名、うち社外取締役3名の構成となり、従来の決定機能を中心とする記載から、審議と取締役会・代表取締役への助言・提言を行う機関として記載が整理された。 - FY2021再掲有価証券報告書
「指名・報酬諮問委員会は、取締役の指名及び報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的とし、4名の取締役(有価証券報告書提出日現在、うち社外取締役2名)で構成され、株主総会に提出する取締役候補者の選任に関する議案の内容及び執行役員候補者の選任、取締役及び執行役員の解任等に関する決定並びに取締役及び執行役員の報酬の決定を行います。」
4名、うち社外取締役2名の指名・報酬諮問委員会が、取締役・執行役員の選任、解任、報酬を扱う体制が継続している。 - FY2020前進有価証券報告書
「指名・報酬諮問委員会は、取締役の指名及び報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的とし、4名の取締役(有価証券報告書提出日現在、うち社外取締役2名)で構成され、株主総会に提出する取締役候補者の選任に関する議案の内容及び執行役員候補者の選任、取締役及び執行役員の解任等に関する決定並びに取締役及び執行役員の報酬の決定を行います。」
指名・報酬諮問委員会の構成が4名、うち社外取締役2名と明示され、執行役員候補者・解任事項まで対象範囲が具体化した。 - FY2018初出有価証券報告書
「当社は、代表取締役社長が選定した取締役候補予定者について、社外取締役を委員長とする「指名・報酬諮問委員会」における諮問を経た上で、取締役会決議により、最終的に取締役候補者として決定します。」
社外取締役を委員長とする指名・報酬諮問委員会を経て取締役候補者を決定する手続を初めて記録した。役員報酬についても同委員会への諮問を経て代表取締役社長が決定すると記載されている。