新日本電工(5563)・方針再掲
固定資産除却損の営業外費用表示
FY2021-Q1に初出。4回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2022-Q2。
4記載
2年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
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- FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「特別損失の固定資産除却損27百万円は、操業停止した旧鹿島工場合金鉄事業設備の除却等に係る損失であります。なお、営業外費用の固定資産除却損157百万円は、工場設備等除却に係る経常的な損失であります。」
固定資産除却損を営業外費用に表示する方針を継続し、旧鹿島工場合金鉄事業設備の除却に係る27百万円は特別損失として区分している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「従来「特別損失」に表示しておりました「固定資産除却損」については、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号)における報告セグメントの利益を営業利益から経常利益に変更したことを契機として、当連結会計年度より「営業外費用」に表示しております。」
固定資産除却損を特別損失から営業外費用へ表示する方法を継続している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「従来「特別損失」に表示しておりました「固定資産除却損」については、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号)における報告セグメントの利益を営業利益から経常利益に変更したことを契機として、当連結会計年度より「営業外費用」に表示しております。」
固定資産除却損を特別損失から営業外費用へ表示する方法を継続している。 - FY2021-Q1初出有価証券報告書
「従来「特別損失」に表示しておりました「固定資産除却損」については、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号)における報告セグメントの利益を営業利益から経常利益に変更したことを契機として、当連結会計年度より「営業外費用」に表示しております。」
固定資産除却損について、設備更新等により毎年発生する見込みで業績評価上重要な費用項目と判断したため、当連結会計年度から特別損失から営業外費用へ表示区分を変更している。