読む価値
53定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
626470
株(最大)書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による譲渡制限付株式としての自己株式の処分
誰に、どれだけ出るか626,470株
当社普通株式626,470株(最大。実際の株式数は対象従業員数に応じて確定)
新日本電工従業員持株会(最大626,470株)
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき330円
発行価額の総額206,735,100円(最大)
調達する資金の額
払込金額の総額206,735,100円(最大)、差引手取概算額は非開示
株式報酬の総額
1名につき金銭債権201,300円(最大1,027名)
発行済株式総数
2025年6月30日現在の発行済株式総数に対して0.46%、総議決権個数に対して0.46%(最大処分株式数ベース)
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
2025年12月15日から2030年5月31日まで
譲渡制限の解除条件
対象従業員が譲渡制限期間中継続して本持株会の会員であったことを条件に、譲渡制限期間満了時に解除。役員就任・定年退職・グループ会社への転籍等の正当な事由による退会時、または海外転勤等により非居住者となる場合には、それぞれ所定の日に解除。
無償取得の事由
譲渡制限期間中に法令違反行為その他本割当契約で定める一定の事由に該当した場合、または譲渡制限期間満了時等に譲渡制限が解除されない場合。
対象者の区分と人数
当社及び当社の子会社の従業員、最大1,027名、1名につき610株
払込期日
2025年12月15日
払込金額の算定根拠
2025年8月27日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所プライム市場における終値330円。1か月平均305円に対して8.20%、3か月平均270円に対して22.22%、6か月平均270円に対して22.22%の乖離(プレミアム)。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25%未満で支配株主の異動を伴わないため、独立した第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。なお、監査等委員会(社外取締役5名で構成)が処分価額は特に有利な金額に該当せず適法である旨の意見を表明。
業績への影響
本自己株式処分による業績への影響は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による譲渡制限付株式としての自己株式の処分 |
| 発行・処分する株式数 | 当社普通株式626,470株(最大。実際の株式数は対象従業員数に応じて確定) |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき330円 |
| 発行価額の総額 | 206,735,100円(最大) |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額206,735,100円(最大)、差引手取概算額は非開示 |
| 払込期日 | 2025年12月15日 |
| 割当予定先 | 新日本電工従業員持株会(最大626,470株) |
| 希薄化率 | 2025年6月30日現在の発行済株式総数に対して0.46%、総議決権個数に対して0.46%(最大処分株式数ベース) |
| 発行済株式総数 | 137,386,472株(2025年6月30日現在) → 非開示 |
| 払込金額の算定根拠 | 2025年8月27日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所プライム市場における終値330円。1か月平均305円に対して8.20%、3か月平均270円に対して22.22%、6か月平均270円に対して22.22%の乖離(プレミアム)。 |
| 譲渡制限期間 | 2025年12月15日から2030年5月31日まで |
| 譲渡制限の解除条件 | 対象従業員が譲渡制限期間中継続して本持株会の会員であったことを条件に、譲渡制限期間満了時に解除。役員就任・定年退職・グループ会社への転籍等の正当な事由による退会時、または海外転勤等により非居住者となる場合には、それぞれ所定の日に解除。 |
| 無償取得の事由 | 譲渡制限期間中に法令違反行為その他本割当契約で定める一定の事由に該当した場合、または譲渡制限期間満了時等に譲渡制限が解除されない場合。 |
| 対象者の区分と人数 | 当社及び当社の子会社の従業員、最大1,027名、1名につき610株 |
| 株式報酬の総額 | 1名につき金銭債権201,300円(最大1,027名) |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25%未満で支配株主の異動を伴わないため、独立した第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。なお、監査等委員会(社外取締役5名で構成)が処分価額は特に有利な金額に該当せず適法である旨の意見を表明。 |
| 業績への影響 | 本自己株式処分による業績への影響は非開示 |
この書類が述べていない項目(11件)
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針行使価額行使期間新株予約権の個数引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。創業100周年を記念し、従業員の福利厚生と財産形成を支援するとともに、当社の企業価値向上へのインセンティブを与え、従業員と株主との価値共有を進めるため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。