株式の大量買付けに関する適正ルール
FY2016に初出。11回の記載のうち9回が「再掲」。直近の記載はFY2022。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに80社。
- FY2022再掲有価証券報告書
「当社は、第三者から買収提案がなされた場合、これを受け入れるか否かの最終的な判断は、その時点における株主の皆様に委ねられるべきものと考えております。」
買収提案に対する最終判断を株主に委ね、必要な情報と検討期間を確保し、企業価値等を毀損するおそれがある場合には適切な措置を講じる方針を再確認した。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、第三者から当社株式の大量買付け行為等の提案(以下、「買収提案」といいます。)がなされた場合、これを受け入れるか否かの最終的な判断は、その時点における株主の皆様に委ねられるべきものと考えております。」
買収提案について、最終判断を株主に委ね、必要な情報と検討期間の確保、企業価値等を毀損するおそれがある場合の適切な措置を講じる方針を再確認している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社は、第三者から買収提案がなされた場合、これを受け入れるか否かの最終的な判断は、その時点における株主の皆様に委ねられるべきものと考えております。」
買収提案について株主判断を基本とし、必要な情報・検討期間の確保と、企業価値等を毀損するおそれがある場合の適切な措置を講じる方針を再確認している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当社における現在の適正ルールは、平成28年6月開催の定時株主総会において、株主の皆様の御承認を得て導入しております。」
株式の大量買付けに関する適正ルールについて、株主総会承認後の制度と、議決権割合15%以上・原則12週間の検討期間・株主意思確認手続き等の枠組みを再確認している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当社における現在の適正ルールは、平成28年6月開催の定時株主総会において、株主の皆様の御承認を得て導入しております。」
株式の大量買付けに関する適正ルールについて、株主総会承認後の制度と、議決権割合15%以上・原則12週間の検討期間等の枠組みを再確認している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当社における現在の適正ルールは、平成28年6月開催の定時株主総会において、株主の皆様の御承認を得て導入しております。」
株式の大量買付けに関する適正ルールについて、平成28年6月の株主総会承認後の制度と、議決権割合15%以上・原則12週間の検討期間等の枠組みを再確認している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社は、株主共同の利益の確保・向上を目的に、適正ルールを平成18年3月に取締役会決議をもって導入しておりますが、適正ルール導入から10年が経過した平成28年3月に、改めて適正ルールの必要性を確認するとともに、その信頼性・法的安定性を一層高めることができるよう、その導入・更新等について事前に株主の皆様の賛同を必要とする仕組みに変更することとし、同年6月24日開催の第92回定時株主総会において、この変更等を反映した適正ルールについて、株主の皆様の御承認をいただきました。」
大量買付けに関する適正ルールについて、平成28年6月の株主総会承認後の仕組みを再確認している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当社における現在の適正ルールは、平成28年6月開催の定時株主総会において、株主の皆様の御承認を得て導入しております。」
株式の大量買付けに関する適正ルールについて、平成28年6月の株主総会承認後の制度を再掲している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当社における現在の適正ルールは、平成28年6月開催の定時株主総会において、株主の皆様の御承認を得て導入しております。」
大量買付けに関する適正ルールについて、株主総会承認後の制度内容に変更がないことを再掲している。 - FY2017-Q1前進有価証券報告書
「当社における現在の適正ルールは、平成28年6月開催の定時株主総会において、株主の皆様の御承認を得て導入しております。」
大量買付けに関する適正ルールが平成28年6月の定時株主総会で承認され、導入された。議決権割合15%以上、原則12週間の検討期間、株主意思確認手続き等の内容も記載している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社は、第三者から買収提案がなされた場合に株主の皆様にこのような不利益が生じることがないよう、明確かつ透明性の高いルールを備え置き、実際に買収提案がなされた場合には、株主の皆様が必要な情報と相当な検討期間をもって適切な判断(インフォームド・ジャッジメント)を行えるよう環境を整えることが当社取締役会の責務であると考え、『株式の大量買付けに関する適正ルール』を導入しております。」
議決権割合15%以上の取得提案について、原則12週間の取締役会検討と株主意思確認の手続きを定めている。