上場廃止基準への抵触と上場維持対応
FY2020-Q1に初出。4回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2020。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに1社。
- FY2020再掲有価証券報告書
「当社株式は、2020年2月に月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円未満となり、東京証券取引所の定める上場廃止基準に係る猶予期間に入っておりましたが、2020年6月における月間平均時価総額および月末時価総額が10億円以上となりましたことから、上場廃止基準に係る猶予期間入りの指定が解除されました。」
2020年6月に時価総額が基準を上回り、上場廃止基準に係る猶予期間入りの指定が解除された状況を再掲している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「上場廃止基準への抵触については、2020年6月における月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円以上となりましたことから、東京証券取引所の定める上場廃止基準には該当しないこととなり、上場廃止基準に係る猶予期間入りの指定が解除されました。」
2020年6月の月間平均時価総額・月末時価総額が10億円以上となり、上場廃止基準への抵触状態が解消され、猶予期間入りの指定が解除された状況を再掲している。 - FY2020-Q2対処有価証券報告書
「上場廃止基準への抵触については、2020年6月における月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円以上となりましたことから、東京証券取引所の定める上場廃止基準には該当しないこととなり、上場廃止基準に係る猶予期間入りの指定が解除されました。」
2020年6月の月間平均時価総額・月末時価総額が10億円以上となり、上場廃止基準への抵触状態が解消され、猶予期間入りの指定が解除された。 - FY2020-Q1初出有価証券報告書
「当社株式の月間平均時価総額又は月末時価総額が10億円未満になった場合、東京証券取引所の有価証券上場規程第601条第1項第4号aに抵触します。抵触した場合には、9ヶ月(事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他東京証券取引所が必要と認める事項を記載した書面を3ヶ月以内に東京証券取引所へ提出しない場合にあたっては、3ヶ月)以内に、毎月の月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円以上にならない場合には上場廃止となり、当社株式が上場市場で売買できなくなるため換金性が著しく低下することとなります。当社株式の2020年2月における月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円未満となりましたので、上記の書面を2020年5月末までに東京証券取引所に提出する予定です。」
2020年2月の月間平均時価総額および月末時価総額が10億円未満となり、上場廃止基準に抵触した。2020年5月末までに改善計画等を記載した書面を提出する予定としている。