特別委員会・株主意思・情報開示による買収防衛策の透明運営
FY2017-Q1に初出。8回の記載のうち6回が「再掲」。直近の記載はFY2019。
直近の記載が「削除」なのは、ほかに42社。
- FY2019削除有価証券報告書
「本プランの有効期限は、2019年6月25日開催の当社定時株主総会の終結の時までとなっています。当社は、2019年4月26日開催の取締役会において、この有効期限をもって本プランを継続しないことを決議しました。」
特別委員会、株主意思確認、情報開示等による買収防衛策の透明運営に関する記載は、現行プランを期限で継続しない決議により終了方向となりました。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「加えて、当社取締役会が特別委員会の勧告を最大限尊重したうえで決定を行うことにより、当社取締役会が恣意的に本プランに基づく対抗措置の発動を行うことを防ぐと共に、特別委員会の判断の概要については適時かつ適切に株主の皆様等に情報開示することとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるべく本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。」
独立した特別委員会、勧告の尊重、株主への情報開示による本プランの透明運営を継続しています。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、当社取締役会の判断の合理性及び公正性を担保するために、取締役会から独立した機関として、特別委員会を設置します。なお、特別委員会は、当社社外取締役、社外監査役又は社外有識者により構成されます。加えて、当社取締役会が特別委員会の勧告を最大限尊重したうえで決定を行うことにより、当社取締役会が恣意的に本プランに基づく対抗措置の発動を行うことを防ぐと共に、特別委員会の判断の概要については適時かつ適切に株主の皆様等に情報開示することとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるべく本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。」
独立した特別委員会、勧告の尊重、株主への情報開示による本プランの透明運営を継続しています。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、当社取締役会の判断の合理性及び公正性を担保するために、取締役会から独立した機関として、特別委員会を設置します。なお、特別委員会は、当社社外取締役、社外監査役又は社外有識者により構成されます。加えて、当社取締役会が特別委員会の勧告を最大限尊重したうえで決定を行うことにより、当社取締役会が恣意的に本プランに基づく対抗措置の発動を行うことを防ぐと共に、特別委員会の判断の概要については適時かつ適切に株主の皆様等に情報開示することとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるべく本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。」
独立した特別委員会、勧告の尊重、株主への情報開示による本プランの透明運営を継続しています。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、当社取締役会の判断の合理性及び公正性を担保するために、取締役会から独立した機関として、特別委員会を設置します。なお、特別委員会は、当社社外取締役、社外監査役又は社外有識者により構成されます。」
独立した特別委員会、勧告の尊重、株主への情報開示による本プランの透明運営を継続しています。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、当社取締役会の判断の合理性及び公正性を担保するために、取締役会から独立した機関として、特別委員会を設置します。なお、特別委員会は、当社社外取締役、社外監査役又は社外有識者により構成されます。」
独立した特別委員会、取締役会による勧告の尊重、株主への情報開示による本プランの透明運営を継続しています。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、当社取締役会の判断の合理性及び公正性を担保するために、取締役会から独立した機関として、特別委員会を設置します。なお、特別委員会は、当社社外取締役、社外監査役又は社外有識者により構成されます。」
独立した特別委員会、取締役会による勧告の尊重、株主への情報開示による本プランの透明運営を再掲しています。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「当社は、当社取締役会の判断の合理性及び公正性を担保するために、取締役会から独立した機関として、特別委員会を設置します。なお、特別委員会は、当社社外取締役、社外監査役又は社外有識者により構成されます。加えて、当社取締役会が特別委員会の勧告を最大限尊重したうえで決定を行うことにより、当社取締役会が恣意的に本プランに基づく対抗措置の発動を行うことを防ぐと共に、特別委員会の判断の概要については適時かつ適切に株主の皆様等に情報開示することとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるべく本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。」
独立した特別委員会、勧告の尊重、株主への情報開示を買収防衛策の公正性・透明性の仕組みとして記載。