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譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ

監査等委員会設置会社への移行を前提に、社外取締役を除く取締役向けの譲渡制限付株式報酬制度を改定し、株主総会に付議する。承認されれば、取締役を兼務しない執行役員にも同様の制度を適用する予定である。

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統治のかたち

監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行予定(2026年6月26日開催予定の株主総会での承認可決が条件)

取締役会の中に監査等委員会を置き、その委員である取締役が監査を担う形です。

委員会1
任意の指名・報酬委員会
今回の変更点

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役を除く取締役向けの譲渡制限付株式報酬制度を株主総会に付議。承認された場合、取締役を兼務しない執行役員にも同様の制度を適用予定。

統治のかたち
項目内容
機関設計監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行予定(2026年6月26日開催予定の株主総会での承認可決が条件)
委員会任意の指名・報酬委員会(社外委員の割合は非開示)
今回の変更点監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役を除く取締役向けの譲渡制限付株式報酬制度を株主総会に付議。承認された場合、取締役を兼務しない執行役員にも同様の制度を適用予定。
この書類が述べていない項目(5件)
取締役の員数独立役員の人数政策保有株式の方針買収防衛策支配株主

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

企業価値の持続的な向上へのインセンティブ付与と、対象取締役と株主との価値共有を進めるため。制度変更は、監査役設置会社から監査等委員会設置会社への移行に係る定款変更議案が株主総会で承認可決されることを条件としている。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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