買付提案に対する株主の直接判断
FY2017-Q1に初出。15回の記載のうち13回が「再掲」。直近の記載はFY2020。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2024年。17社中2社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに42社。
- FY2020再掲有価証券報告書
「当社株式の大量買付けが行われた際には、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保するために、充分な情報収集と適時適切な情報開示に努めてまいります。」
買収防衛策を継続しない前提で、情報収集・情報開示を通じて株主の判断を支援する方針を継続している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「大量取得行為が行われた場合は、大量取得行為の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報収集に努め、あわせて取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のために必要な時間と情報の確保に努めてまいります。」
従来の対応策に基づく直接判断の仕組みから移行した、情報収集・意見開示を通じて株主の判断を支援する方針を継続している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「大量取得行為が行われた場合は、大量取得行為の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報収集に努め、あわせて取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のために必要な時間と情報の確保に努めてまいります。」
従来の対応策に基づく直接判断の仕組みから移行した、情報収集・開示を通じて株主の判断を支援する方針を継続している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「大量取得行為が行われた場合は、大量取得行為の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報収集に努め、あわせて取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のために必要な時間と情報の確保に努めてまいります。」
従来の対応策に基づく直接判断の仕組みではなく、情報収集・開示を通じて株主の判断を支援する方針を継続している。 - FY2019再定義有価証券報告書
「大量取得行為の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報収集に努め、あわせて取締役会の意見等を開示し」
従来の対応策に基づく直接判断の仕組みから、情報を収集・開示して株主の判断を支援する方針へ記載が変わっている。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「本ルールは、買付者が本ルールを遵守しない場合等を除き、買付者による買付提案の受け入れの可否について、株主の皆様に直接判断いただくものであります。」
買付提案の受入可否を株主が直接判断する仕組みを再掲している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「本ルールは、買付者が本ルールを遵守しない場合等を除き、買付者による買付提案の受け入れの可否について、株主の皆様に直接判断いただくものであります。」
買付提案の受入可否を株主が直接判断する仕組みを再掲している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「本ルールは、買付者が本ルールを遵守しない場合等を除き、買付者による買付提案の受け入れの可否について、株主の皆様に直接判断いただくものであります。」
買付提案の受入可否を株主が直接判断する仕組みを再掲している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「本ルールは、買付者が本ルールを遵守しない場合等を除き、買付者による買付提案の受け入れの可否について、株主の皆様に直接判断いただくものであります。」
買付提案の受入可否を株主が直接判断する仕組みを再掲している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「本ルールは、買付者が本ルールを遵守しない場合等を除き、買付者による買付提案の受け入れの可否について、株主の皆様に直接判断いただくものであります。」
買付提案の受入可否を株主が直接判断する仕組みを再掲している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「本ルールは、買付者が本ルールを遵守しない場合等を除き、買付者による買付提案の受け入れの可否について、株主の皆様に直接判断いただくものであります。」
買付提案の受入可否を株主が直接判断する仕組みを再掲している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「本ルールは、買付者が本ルールを遵守しない場合等を除き、買付者による買付提案の受け入れの可否について、株主の皆様に直接判断いただくものであります。」
買付提案の受入可否を株主が直接判断する仕組みを再掲している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「本ルールは、買付者が本ルールを遵守しない場合等を除き、買付者による買付提案の受け入れの可否について、株主の皆様に直接判断いただくものであります。」
買付提案の受入可否を株主が直接判断する仕組みを再掲している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「本ルールは、買付者が本ルールを遵守しない場合等を除き、買付者による買付提案の受け入れの可否について、株主の皆様に直接判断いただくものであります。」
買付提案の受入可否を株主が直接判断する仕組みを再掲している。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「本ルールは、買付者が本ルールを遵守しない場合等を除き、買付者による買付提案の受け入れの可否について、株主の皆様に直接判断いただくものであります。」
買付提案の受入可否を株主が直接判断する手続きを対応策の中核として示している。