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発生事実5103昭和ホールディングス自動車・輸送機

更生手続開始の申立てに関するお知らせ

2026年7月17日、ジェイトラスト・アジア・プライベート・リミテッドから、昭和ホールディングスに対する会社更生手続開始の申立てが東京地方裁判所に行われました。同日、保全管理命令が発令され、経営と財産の管理処分権が保全管理人に移りました。

読む価値
45定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。
向き
悪化
会社の説明から読み取った方向です。
規模
2244075000
円(負債総額)
書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。

更生手続開始の申立て

対象となる主体

昭和ホールディングス株式会社(当社)

発生2026年7月17日

(更生手続開始の申立ての日。同日、保全管理命令が発令)

同日
認知・通知受領2026年7月17日

(当社が更生手続開始の申立てを受けた日)

同日
提訴・処分2026年7月17日

(更生手続開始の申立日。同日、保全管理命令が発令)

同日
この開示2026年7月17日

会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。

原因

申立人が当社に対して損害賠償請求権を有すると主張していること

関係する手続き

種類

会社更生法に基づく更生手続開始の申立て、保全管理命令

裁判所・当局

東京地方裁判所

今後の見通し

現時点では更生手続開始の決定はなされておらず、開始の可否について、今後、裁判所において審理・判断がなされる予定

発生した事象
項目内容
事象の名称更生手続開始の申立て
発生日2026年7月17日(更生手続開始の申立ての日。同日、保全管理命令が発令)
認知日・通知受領日2026年7月17日(当社が更生手続開始の申立てを受けた日)
対象となる主体昭和ホールディングス株式会社(当社)
原因申立人が当社に対して損害賠償請求権を有すると主張していること
訴訟・手続きの種類会社更生法に基づく更生手続開始の申立て、保全管理命令
裁判所・当局東京地方裁判所
提訴日・処分日2026年7月17日(更生手続開始の申立日。同日、保全管理命令が発令)
今後の見通し現時点では更生手続開始の決定はなされておらず、開始の可否について、今後、裁判所において審理・判断がなされる予定
この書類が述べていない項目(16件)
対象拠点・対象製品業績への影響額計上する会計期間業績予想への影響原告被告請求額・課徴金額回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額停止した業務再開予定日調査体制再発防止策役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合続報の予定

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

申立人が昭和ホールディングスに対して損害賠償請求権を有すると主張し、更生手続開始を求めたため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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