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バンコク破産裁判所Group Lease PCLに対する破産申立
決定2025年12月23日
実施2025年12月23日(判決宣告・申立て棄却の実績)
今後グループへの損害を回収し、グループの資産と株主の利益の最大化を図るため、引き続き最善の手段を講じる。公表すべき事項が生じた場合は改めて知らせる。
金額転換社債合計2億1千万USドル(日本円約223億円)、第1回3千万USドル(日本円約31億円)、第2回1億3千万USドル(日本円約138億円)、第3回5千万USドル(日本円約53億円)
理由
JTAが主張する債務が契約に基づくものか不法行為に基づくものか依然として争いがあり、海外での執行手続きによる回収額を差し引く必要から申立時点での債務額を算定できないため、JTAには破産申立の資格がないと判断された。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | Group Lease PCLに対する破産申立 |
| 決定機関 | バンコク破産裁判所 |
| 決定日 | 2025年12月23日 |
| 実施日 | 2025年12月23日(判決宣告・申立て棄却の実績) |
| 金額 | 転換社債合計2億1千万USドル(日本円約223億円)、第1回3千万USドル(日本円約31億円)、第2回1億3千万USドル(日本円約138億円)、第3回5千万USドル(日本円約53億円) |
| 理由 | JTAが主張する債務が契約に基づくものか不法行為に基づくものか依然として争いがあり、海外での執行手続きによる回収額を差し引く必要から申立時点での債務額を算定できないため、JTAには破産申立の資格がないと判断された。 |
| 関連する過去の開示 | 令和2年10月7日付『シンガポールにおけるJTrust Asia Pte.Ltd.によるGroup Lease Holdings PTE.LTD.に対する民事訴訟の判決について』、2025年5月2日付『(経過事項の報告)Jトラスト株式会社の子会社による当社持分法適用関連会社に対する破産申立と裁判所による臨時管財人選任請求の却下について』 |
| 今後の予定 | グループへの損害を回収し、グループの資産と株主の利益の最大化を図るため、引き続き最善の手段を講じる。公表すべき事項が生じた場合は改めて知らせる。 |
この書類が述べていない項目(4件)
対象期間数量・規模業績への影響根拠となる規則
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。裁判所は、JTAが主張する債務が契約に基づくものか不法行為に基づくものか争いがあり、海外での執行手続きによる回収額を差し引く必要もあるため申立時点の債務額を算定できず、JTAには破産申立ての資格がないと判断した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。