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法定開示書類5103昭和ホールディングス自動車・輸送機

当社持分法適用関連会社Group Lease PCLに対する破産申立の棄却(勝訴)について

持分法適用関連会社Group Lease PCLに対するJ Trust Asiaの破産申立てについて、バンコク破産裁判所が棄却した。これにより、破産申立てに関する今回の審理ではGroup Lease PCL側が勝訴した。

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決めたことと、その中身

バンコク破産裁判所

Group Lease PCLに対する破産申立

決定2025年12月23日
実施2025年12月23日(判決宣告・申立て棄却の実績)
今後グループへの損害を回収し、グループの資産と株主の利益の最大化を図るため、引き続き最善の手段を講じる。公表すべき事項が生じた場合は改めて知らせる。
金額転換社債合計2億1千万USドル(日本円約223億円)、第1回3千万USドル(日本円約31億円)、第2回1億3千万USドル(日本円約138億円)、第3回5千万USドル(日本円約53億円)
理由

JTAが主張する債務が契約に基づくものか不法行為に基づくものか依然として争いがあり、海外での執行手続きによる回収額を差し引く必要から申立時点での債務額を算定できないため、JTAには破産申立の資格がないと判断された。

決めたことと、その中身
項目内容
対象となる事項Group Lease PCLに対する破産申立
決定機関バンコク破産裁判所
決定日2025年12月23日
実施日2025年12月23日(判決宣告・申立て棄却の実績)
金額転換社債合計2億1千万USドル(日本円約223億円)、第1回3千万USドル(日本円約31億円)、第2回1億3千万USドル(日本円約138億円)、第3回5千万USドル(日本円約53億円)
理由JTAが主張する債務が契約に基づくものか不法行為に基づくものか依然として争いがあり、海外での執行手続きによる回収額を差し引く必要から申立時点での債務額を算定できないため、JTAには破産申立の資格がないと判断された。
関連する過去の開示令和2年10月7日付『シンガポールにおけるJTrust Asia Pte.Ltd.によるGroup Lease Holdings PTE.LTD.に対する民事訴訟の判決について』、2025年5月2日付『(経過事項の報告)Jトラスト株式会社の子会社による当社持分法適用関連会社に対する破産申立と裁判所による臨時管財人選任請求の却下について』
今後の予定グループへの損害を回収し、グループの資産と株主の利益の最大化を図るため、引き続き最善の手段を講じる。公表すべき事項が生じた場合は改めて知らせる。
この書類が述べていない項目(4件)
対象期間数量・規模業績への影響根拠となる規則

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会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

裁判所は、JTAが主張する債務が契約に基づくものか不法行為に基づくものか争いがあり、海外での執行手続きによる回収額を差し引く必要もあるため申立時点の債務額を算定できず、JTAには破産申立ての資格がないと判断した。

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重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
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