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タイ中央破産裁判所JTAによるGLに対する破産申立ておよび臨時管財人選任請求の却下
決定2025年4月30日
実施臨時管財人選任請求の却下は2025年4月30日に実績。破産申立ての審理は継続予定
今後破産申立ての審理が継続し、GLは召喚状と訴状副本の受領後、期限内に答弁書を提出する。証拠や証人の提出も行う。会社は破産申立ての却下を求め、損害賠償を追求する予定
金額債権額は未定
数量・規模事件番号:Lor.2567/2568
理由
JTAの債権者としての地位および債権額が不確定で、臨時管財人選任命令を発令するに足る根拠がないと裁判所が判断したため
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | JTAによるGLに対する破産申立ておよび臨時管財人選任請求の却下 |
| 決定機関 | タイ中央破産裁判所 |
| 決定日 | 2025年4月30日 |
| 実施日 | 臨時管財人選任請求の却下は2025年4月30日に実績。破産申立ての審理は継続予定 |
| 金額 | 債権額は未定 |
| 数量・規模 | 事件番号:Lor.2567/2568 |
| 理由 | JTAの債権者としての地位および債権額が不確定で、臨時管財人選任命令を発令するに足る根拠がないと裁判所が判断したため |
| 根拠となる規則 | タイ法(具体的条文は非開示) |
| 関連する過去の開示 | 2023年7月11日付『J Trust Asia が Group Lease PCL に対して再度会社更生手続を申請』、2025年2月12日付『(経過事項の報告)Group Lease PCL に対する会社更生法適用申請の控訴棄却に関するお知らせ(勝訴)』 |
| 今後の予定 | 破産申立ての審理が継続し、GLは召喚状と訴状副本の受領後、期限内に答弁書を提出する。証拠や証人の提出も行う。会社は破産申立ての却下を求め、損害賠償を追求する予定 |
この書類が述べていない項目(2件)
対象期間業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。裁判所は、JTAの債権者としての地位および債権額が不確定で、臨時管財人を選任する根拠がないと判断した。会社は、JTAによる申立てを濫訴と考えていると述べている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。