Komori
法定開示書類5103昭和ホールディングス自動車・輸送機

(経過事項の報告)Group Lease PCLに対する会社更生法適用申請の棄却に関するお知らせ(勝訴)

Group Lease PCLに対する会社更生手続の申立てが、タイ中央破産裁判所により棄却された。会社はこの結果を勝訴と位置づけ、Group Lease PCLへの損害補償請求などを支援するとしている。

読む価値
62注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。
向き
改善
会社の説明から読み取った方向です。
規模
—
書類が数値を示している場合のみ表示します。
書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。

決めたことと、その中身

タイ中央破産裁判所

Group Lease PCLに対する会社更生法適用申請の棄却

決定2024年3月27日(報告を受けた日。本件の裁判所決定日自体は非開示)
実施2024年3月27日(棄却の報告を受けた実績)
今後Group Lease PCLが被った損害への補償請求を追加して追求することを積極的に支援し、当社自身が被っている損害についても追求する。追加情報があれば追って知らせる。
数量・規模会社更生法の申立ては3度目
理由

タイ中央破産裁判所が会社更生の申立てを棄却したため

決めたことと、その中身
項目内容
対象となる事項Group Lease PCLに対する会社更生法適用申請の棄却
決定機関タイ中央破産裁判所
決定日2024年3月27日(報告を受けた日。本件の裁判所決定日自体は非開示)
実施日2024年3月27日(棄却の報告を受けた実績)
数量・規模会社更生法の申立ては3度目
理由タイ中央破産裁判所が会社更生の申立てを棄却したため
関連する過去の開示2023年7月11日付『J Trust Asia がGroup Lease PCLに対して再度会社更生手続を申請』
今後の予定Group Lease PCLが被った損害への補償請求を追加して追求することを積極的に支援し、当社自身が被っている損害についても追求する。追加情報があれば追って知らせる。
この書類が述べていない項目(4件)
対象期間金額業績への影響根拠となる規則

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

タイ中央破産裁判所が会社更生の申立てを棄却したため。会社は、J Trust Asiaが根拠のない訴訟を繰り返していることが明らかになったと考えている。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
(経過事項の報告)Group Lease PCLに対する会社更生法適用申請の棄却に関するお知らせ(勝訴)|昭和ホールディングス(5103)の適時開示 | Komori