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発生事実5103昭和ホールディングス自動車・輸送機

(開示事項の経過)Group Lease Holdings に対する会社清算の申立てについて

シンガポール高等裁判所が、Group Lease Holdings Pte. Ltd.に対して、清算命令が出るまでの暫定的な資産保全人を選任した。GLHはこの選任を不服として控訴する予定だが、GLHの子会社は現取締役のもとで通常どおり事業を続ける。

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規模
124474854
米ドル(遅延利息及び経費を除く)
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条件付き
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Group Lease Holdings Pte. Ltdに対する暫定的に選任される資産保全人の選任に関して

対象となる主体

Group Lease Holdings Pte. Ltd.(Group Lease PCLの完全子会社)

対象拠点・対象製品

GLHおよびGLHが所有する不動産・動産、会計帳簿・一般記録

発生2023年9月6日
6日後
認知・通知受領2023年9月12日
提訴・処分2023年9月6日

(暫定的な資産保全人の選任決定日)

6日後
この開示2023年9月12日

会社が最初の日付としている日から、この開示までに6日かかっています。

原因

Group Lease Holdings Pte. Ltd.に対するJ Trust Asia Pte. Ltd.の損害賠償請求をめぐる訴訟および会社清算の申立て

関係する手続き

種類

会社清算の申立て、暫定的な資産保全人の選任、損害賠償請求訴訟・控訴

裁判所・当局

シンガポール高等裁判所一般部門、控訴裁判所

原告

J Trust Asia Pte. Ltd.(GLHに対する会社清算の申立ておよび損害賠償請求)

被告

Group Lease Holdings Pte. Ltd.

請求額・課徴金額

124,474,854米ドル(遅延利息及び経費を除く)

会社の対応

調査体制

シンガポール高等裁判所が暫定的な資産保全人(PL)を選任。PLはGLHの過去の取引を見直し、必要に応じて調査する。

今後の見通し

GLHはPLの選任を不服として控訴を予定または検討している。GLHの取締役はJTAに対する控訴審を引き続き指揮でき、GLHの子会社等は通常通り事業を継続する。

続報の予定

今後より詳しい情報が確認された際に改めて知らせる。

発生した事象
項目内容
事象の名称Group Lease Holdings Pte. Ltdに対する暫定的に選任される資産保全人の選任に関して
発生日2023年9月6日
認知日・通知受領日2023年9月12日
対象となる主体Group Lease Holdings Pte. Ltd.(Group Lease PCLの完全子会社)
対象拠点・対象製品GLHおよびGLHが所有する不動産・動産、会計帳簿・一般記録
原因Group Lease Holdings Pte. Ltd.に対するJ Trust Asia Pte. Ltd.の損害賠償請求をめぐる訴訟および会社清算の申立て
訴訟・手続きの種類会社清算の申立て、暫定的な資産保全人の選任、損害賠償請求訴訟・控訴
裁判所・当局シンガポール高等裁判所一般部門、控訴裁判所
原告J Trust Asia Pte. Ltd.(GLHに対する会社清算の申立ておよび損害賠償請求)
被告Group Lease Holdings Pte. Ltd.
提訴日・処分日2023年9月6日(暫定的な資産保全人の選任決定日)
請求額・課徴金額124,474,854米ドル(遅延利息及び経費を除く)
調査体制シンガポール高等裁判所が暫定的な資産保全人(PL)を選任。PLはGLHの過去の取引を見直し、必要に応じて調査する。
今後の見通しGLHはPLの選任を不服として控訴を予定または検討している。GLHの取締役はJTAに対する控訴審を引き続き指揮でき、GLHの子会社等は通常通り事業を継続する。
続報の予定今後より詳しい情報が確認された際に改めて知らせる。
この書類が述べていない項目(10件)
業績への影響額計上する会計期間業績予想への影響回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額停止した業務再開予定日再発防止策役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

Group Lease Holdings Pte. Ltd.に対するJ Trust Asia Pte. Ltd.の損害賠償請求をめぐり、シンガポール高等裁判所が、GLHの資産保全や過去取引の見直し・必要な調査を行わせるため、暫定的な資産保全人を選任した。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
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