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J Trust Asia Pte. Ltd.によるGroup Lease PCLに対する会社更生手続きの請求
決定2023年6月30日(JTAによる申立日)
今後裁判所が2023年8月28日に申立てを審議予定。Group Lease PCLは申立ての却下を求めて異議申立てを行い、進展があればタイ証券取引所を通じて直ちに公開する。
理由
Group Lease PCLは資産が負債を上回っており、支払い不能状態にはないと説明している。また、昭和ホールディングスはJTAが根拠のない申立てを行っていると考えている。
業績への影響
本件以降もGroup Lease PCLは従来同様の通常業務を行うことが可能。財務・業績への具体的影響額は非開示。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | J Trust Asia Pte. Ltd.によるGroup Lease PCLに対する会社更生手続きの請求 |
| 決定日 | 2023年6月30日(JTAによる申立日) |
| 業績への影響 | 本件以降もGroup Lease PCLは従来同様の通常業務を行うことが可能。財務・業績への具体的影響額は非開示。 |
| 理由 | Group Lease PCLは資産が負債を上回っており、支払い不能状態にはないと説明している。また、昭和ホールディングスはJTAが根拠のない申立てを行っていると考えている。 |
| 根拠となる規則 | 法律、規則、規制、および良好な企業統治ガイドライン |
| 関連する過去の開示 | 2018年1月10日:JTAによる会社更生手続の申立て(裁判所により棄却、判決確定)/2023年4月20日:JTAによる会社更生手続の申立て(2023年4月25日に撤回、裁判所が不受理を決定) |
| 今後の予定 | 裁判所が2023年8月28日に申立てを審議予定。Group Lease PCLは申立ての却下を求めて異議申立てを行い、進展があればタイ証券取引所を通じて直ちに公開する。 |
この書類が述べていない項目(5件)
決定機関実施日対象期間金額数量・規模
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。会社は、J Trust Asiaが根拠のない申立てを行っていると考えており、Group Lease PCLの資産が負債を上回り支払不能状態にないため、申立ての却下を求めて異議申立てを行うとしている。また、申立てによる損害についてJ Trust Asiaに損害賠償を求めることを支援するとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。