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発生事実5103昭和ホールディングス自動車・輸送機

カンボジアにおけるJTrust Asia Pte.Ltd.によるGL Finance PLC.及び Group Lease Holdings Pte. Ltd.に対する損害賠償請求の判決について

カンボジアの控訴裁判所が、JTrust AsiaによるGL Finance及びGroup Lease Holdingsへの約2億29百万米ドルの損害賠償請求を却下し、JTrust Asiaが裁判費用を負担する判決を下した。本件訴訟は上告できず、終結した。

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規模
229000000
米ドル(損害賠償請求額)
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断定的
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カンボジアにおけるJTrust Asia Pte.Ltd.によるGL Finance PLC.及びGroup Lease Holdings Pte. Ltd.に対する損害賠償請求の判決について

対象となる主体

当社持分法適用関連会社であるGL Finance PLC.及びGroup Lease Holdings Pte. Ltd.

対象拠点・対象製品

カンボジア、プノンペン第1審裁判所及びプノンペン控訴裁判所

発生2023年4月26日

(プノンペン控訴裁判所が損害賠償請求を却下した日)

認知・通知受領2023年6月28日

(当社が判決が下されたとの連絡を受けた日)。なお、GLは2023年6月9日にカンボジアの代理人弁護士から訴訟終結の報告を受けていた。

提訴・処分2019年11月8日

(保全救済申立て)、2020年10月27日(損害賠償請求の提訴)、2022年7月1日(控訴)、2023年4月26日(控訴裁判所による却下)

この開示2023年6月29日

会社が最初の日付としている日から、この開示までに64日かかっています。

原因

JTrust Asiaは、GLF及びGLHの詐欺・不法行為により損失が生じたと主張した。控訴裁判所は、GLHはシンガポール企業で管轄外であり、GLFにはJTrust Asiaに対する法的義務がなく、共謀の根拠もないとした。

関係する手続き

種類

損害賠償請求訴訟(控訴審判決)

裁判所・当局

プノンペン第1審裁判所、プノンペン控訴裁判所

原告

JTrust Asia Pte.Ltd.

被告

GL Finance PLC.及びGroup Lease Holdings Pte. Ltd.

請求額・課徴金額

2億29百万USドル(日本円で329億円)

業績への影響額

2億29百万USドル(日本円で329億円)の損害賠償請求は却下され、裁判費用はJTrust Asiaが負担。損失計上額は非開示

今後の見通し

JTrust Asiaがタイで行っている当社グループによる損害賠償請求(91億3000万タイバーツ、日本円約372億円)についても、当社グループに有利な方向で進むものと考えている。今後も一つ一つ対応を進め、企業価値の回復・向上に努める。

発生した事象
項目内容
事象の名称カンボジアにおけるJTrust Asia Pte.Ltd.によるGL Finance PLC.及びGroup Lease Holdings Pte. Ltd.に対する損害賠償請求の判決について
発生日2023年4月26日(プノンペン控訴裁判所が損害賠償請求を却下した日)
認知日・通知受領日2023年6月28日(当社が判決が下されたとの連絡を受けた日)。なお、GLは2023年6月9日にカンボジアの代理人弁護士から訴訟終結の報告を受けていた。
対象となる主体当社持分法適用関連会社であるGL Finance PLC.及びGroup Lease Holdings Pte. Ltd.
対象拠点・対象製品カンボジア、プノンペン第1審裁判所及びプノンペン控訴裁判所
原因JTrust Asiaは、GLF及びGLHの詐欺・不法行為により損失が生じたと主張した。控訴裁判所は、GLHはシンガポール企業で管轄外であり、GLFにはJTrust Asiaに対する法的義務がなく、共謀の根拠もないとした。
業績への影響額2億29百万USドル(日本円で329億円)の損害賠償請求は却下され、裁判費用はJTrust Asiaが負担。損失計上額は非開示
訴訟・手続きの種類損害賠償請求訴訟(控訴審判決)
裁判所・当局プノンペン第1審裁判所、プノンペン控訴裁判所
原告JTrust Asia Pte.Ltd.
被告GL Finance PLC.及びGroup Lease Holdings Pte. Ltd.
提訴日・処分日2019年11月8日(保全救済申立て)、2020年10月27日(損害賠償請求の提訴)、2022年7月1日(控訴)、2023年4月26日(控訴裁判所による却下)
請求額・課徴金額2億29百万USドル(日本円で329億円)
今後の見通しJTrust Asiaがタイで行っている当社グループによる損害賠償請求(91億3000万タイバーツ、日本円約372億円)についても、当社グループに有利な方向で進むものと考えている。今後も一つ一つ対応を進め、企業価値の回復・向上に努める。
この書類が述べていない項目(11件)
計上する会計期間業績予想への影響回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額停止した業務再開予定日調査体制再発防止策役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合続報の予定

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

控訴裁判所は、GLHはシンガポール企業でカンボジアの管轄外であること、GLFにはJTrust Asiaに対する法的義務がないこと、JTrust Asiaが主張するGLHとGLFの共謀の根拠がないことを理由に、GLF及びGLHの主張を全面的に認めた。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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