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法定開示書類5103昭和ホールディングス自動車・輸送機

Group Lease PCL.に対する会社更生の申立てと裁判所による不受理決定のお知らせ

Group Lease PCLに対してJ Trust Asiaが申し立てた会社更生手続について、裁判所は申立てを受理せず、J Trust Asiaに発生費用の支払いを命じた。

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決めたことと、その中身

裁判所

Group Lease Public Company Limitedに対する会社更生の申立ておよび不受理決定

決定2023年5月11日(開示日。裁判所の不受理決定日自体は非開示)
実施2023年4月25日にJTAが申立書を提出。裁判所による不受理決定は実施済みだが、決定日は非開示
今後より詳しい情報が入手できた場合に再び知らせる。当社グループは支援を継続し、資産の保全および損害回復のための手段を講じる
数量・規模会社更生申立て1件(2023年4月25日提出)
理由

裁判所は申立てを受理せず、JTAに発生した費用の支払いを命じた。過去の申立ては根拠がないとして棄却され、2021年12月に判決が確定していた

決めたことと、その中身
項目内容
対象となる事項Group Lease Public Company Limitedに対する会社更生の申立ておよび不受理決定
決定機関裁判所
決定日2023年5月11日(開示日。裁判所の不受理決定日自体は非開示)
実施日2023年4月25日にJTAが申立書を提出。裁判所による不受理決定は実施済みだが、決定日は非開示
数量・規模会社更生申立て1件(2023年4月25日提出)
理由裁判所は申立てを受理せず、JTAに発生した費用の支払いを命じた。過去の申立ては根拠がないとして棄却され、2021年12月に判決が確定していた
関連する過去の開示2018年1月10日の会社更生申立て、および2021年12月に確定した判決。表題は非開示。GLのタイ証券取引所社長宛書簡GL 44/2021(Group Lease Public Company Limitedの事業再生案件に関する最高裁判所からの好意的な結果について)
今後の予定より詳しい情報が入手できた場合に再び知らせる。当社グループは支援を継続し、資産の保全および損害回復のための手段を講じる
この書類が述べていない項目(4件)
対象期間金額業績への影響根拠となる規則

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

裁判所は申立てを受理せず、J Trust Asiaに発生した費用の支払いを命じた。過去の申立てについては、第一審、控訴審および最高裁で根拠がないとして棄却され、2021年12月に判決が確定していた。

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