読む価値
69注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
5006
百万円(承継資産額・承継負債額はいずれも5,006百万円)書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
三井住友建設株式会社及びインフロニア・ホールディングス株式会社(株主総会の承認を経ずに決定)社債の管理事業に関する権利義務を承継会社に承継させる吸収分割
決定2026年1月29日(吸収分割契約締結日)
実施2026年3月11日(効力発生日、実績)
今後会社法第923条の変更登記を2026年3月25日に行う予定
金額承継資産額:5,006百万円、承継負債額:5,006百万円
理由
分割会社が承継会社の完全子会社であること、及び承継する資産と負債の額が同額であることから、分割対価を交付しないことが相当と判断
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 社債の管理事業に関する権利義務を承継会社に承継させる吸収分割 |
| 決定機関 | 三井住友建設株式会社及びインフロニア・ホールディングス株式会社(株主総会の承認を経ずに決定) |
| 決定日 | 2026年1月29日(吸収分割契約締結日) |
| 実施日 | 2026年3月11日(効力発生日、実績) |
| 金額 | 承継資産額:5,006百万円、承継負債額:5,006百万円 |
| 理由 | 分割会社が承継会社の完全子会社であること、及び承継する資産と負債の額が同額であることから、分割対価を交付しないことが相当と判断 |
| 根拠となる規則 | 会社法第791条第1項、会社法第801条第3項、会社法施行規則第189条及び第201条、会社法第784条第1項、会社法第796条第2項、会社法第923条 |
| 今後の予定 | 会社法第923条の変更登記を2026年3月25日に行う予定 |
この書類が述べていない項目(4件)
対象期間数量・規模業績への影響関連する過去の開示
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。分割会社が承継会社の完全子会社であり、承継する資産と負債の額が同額であるため、分割対価を交付しないことが相当と判断した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。