時価算定会計基準の適用
FY2023-Q1に初出。6回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
- FY2025削除有価証券報告書時価算定会計基準の適用に関する独立した記載は、本 filing の提示本文では確認できない。
- FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。これによる、四半期財務諸表への影響はありません。」
時価算定会計基準適用指針を第1四半期会計期間の期首から適用し、四半期財務諸表への影響がないとの説明を再掲している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。これによる、四半期財務諸表への影響はありません。」
時価算定会計基準適用指針を第1四半期会計期間の期首から適用し、財務諸表への影響がないとの説明を再掲している。 - FY2024-Q1適用指針の追加適用有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。これによる、四半期財務諸表への影響はありません。」
時価算定会計基準の適用に加え、その適用指針を第1四半期会計期間の期首から適用した。四半期財務諸表への影響はない。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる四半期財務諸表への影響はありません。」
時価算定会計基準等の適用方針及び四半期財務諸表への影響がないことを再掲している。 - FY2023-Q1初出有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。」
第1四半期会計期間の期首から時価算定会計基準等を適用した。四半期財務諸表への影響はないと記載している。