当社グループ会社の起訴および今後の対応について
株式会社ENEOSウイング(ENEOS株式会社の連結子会社)
東京都に交渉窓口が存在する運送業者等向け軽油販売価格
(刑事告発および起訴の日)
同日(起訴日)
10日後会社が最初の日付としている日から、この開示までに10日かかっています。
ガバナンス・コンプライアンスのリテラシーが不十分だったこと。グループ会社数が過大で、グループ会社に対するガバナンスを効かせ難い構造となっていたことが背景にあったものと認識している。
関係する手続き
公正取引委員会による刑事告発、東京地方検察庁による起訴、関係当局による調査
公正取引委員会、東京地方検察庁
非開示
株式会社ENEOSウイング
会社の対応
経営体制を改めること。コンプライアンス・内部統制の専任組織を設置し、これらに精通した人材を配置すること。第4次中期経営計画で掲げた「グループ会社の組織・体制の再構築」への取り組みを徹底的に推進すること。内部監査を強化すること。グループ会社経営陣向けトレーニングを強化すること。ガバナンス要件項目を定め、グループ会社・主要事業会社・HD(CxOライン)が一気通貫で連携するガバナンス体制を構築すること。COSOフレームワークに準拠した内部統制活動を推進すること。
株式会社ENEOSウイングは今後の調査に全面的に協力し、新たな経営体制のもとで、親会社の監督・指導を受けながら、ガバナンス・コンプライアンスの徹底に取り組む。当社は、グループ会社の組織・体制の再構築、内部監査の強化、経営陣向けトレーニングの強化などを進める。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 当社グループ会社の起訴および今後の対応について |
| 発生日 | 2026年4月17日(刑事告発および起訴の日) |
| 対象となる主体 | 株式会社ENEOSウイング(ENEOS株式会社の連結子会社) |
| 対象拠点・対象製品 | 東京都に交渉窓口が存在する運送業者等向け軽油販売価格 |
| 原因 | ガバナンス・コンプライアンスのリテラシーが不十分だったこと。グループ会社数が過大で、グループ会社に対するガバナンスを効かせ難い構造となっていたことが背景にあったものと認識している。 |
| 訴訟・手続きの種類 | 公正取引委員会による刑事告発、東京地方検察庁による起訴、関係当局による調査 |
| 裁判所・当局 | 公正取引委員会、東京地方検察庁 |
| 被告 | 株式会社ENEOSウイング |
| 提訴日・処分日 | 2026年4月17日(起訴日) |
| 再発防止策 | 経営体制を改めること。コンプライアンス・内部統制の専任組織を設置し、これらに精通した人材を配置すること。第4次中期経営計画で掲げた「グループ会社の組織・体制の再構築」への取り組みを徹底的に推進すること。内部監査を強化すること。グループ会社経営陣向けトレーニングを強化すること。ガバナンス要件項目を定め、グループ会社・主要事業会社・HD(CxOライン)が一気通貫で連携するガバナンス体制を構築すること。COSOフレームワークに準拠した内部統制活動を推進すること。 |
| 今後の見通し | 株式会社ENEOSウイングは今後の調査に全面的に協力し、新たな経営体制のもとで、親会社の監督・指導を受けながら、ガバナンス・コンプライアンスの徹底に取り組む。当社は、グループ会社の組織・体制の再構築、内部監査の強化、経営陣向けトレーニングの強化などを進める。 |
この書類が述べていない項目(14件)
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会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。ENEOSウイングではガバナンス・コンプライアンスのリテラシーが不十分だったと認識している。また、グループ会社管理の枠組みは整備されていたものの、グループ会社数が過大で、ガバナンスを効かせにくい構造となっていたことが背景にあったものと会社は認識している。