大規模買付行為に対する買収防衛策の維持
FY2016に初出。14回の記載のうち12回が「再掲」。直近の記載はFY2020-Q3。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに82社。
- FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「本プランにおける当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を大規模買付者といいます。」「本プランの有効期限は、2020年6月30日までに開催予定の第60回定時株主総会終結の時までとし、以降、本プランの継続(一部修正したうえでの継続を含む)については3年ごとに定時株主総会の承認を得ることとします。」
議決権割合20%以上の買付を対象とする買収防衛策と、2020年6月30日までの有効期限を再掲している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「本プランにおける当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を大規模買付者といいます。」
議決権割合20%以上の買付を対象とする買収防衛策と、株主が判断するための情報・時間を確保する仕組みを再掲している。有効期限は2020年6月30日までに開催予定の第60回定時株主総会終結時までとしている。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「本プランにおける当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を大規模買付者といいます。」
議決権割合20%以上の買付を対象とし、株主が判断するための情報・時間を確保する買収防衛策と、2020年6月30日までの有効期限を再掲している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「本プランにおける当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を大規模買付者といいます。」
議決権割合20%以上の買付を対象とし、株主が判断するための情報・時間を確保する買収防衛策を再掲している。有効期限は2020年6月30日までに開催予定の第60回定時株主総会終結時までとしている。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「本プランにおける当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を大規模買付者といいます。」
議決権割合20%以上の買付を対象とする買収防衛策と、株主の判断に必要な情報・時間を確保する仕組みを再掲している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「本プランにおける当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を大規模買付者といいます。」
議決権割合20%以上の買付を対象とする買収防衛策と、株主承認のもとでの継続を再掲している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「本プランにおける当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を大規模買付者といいます。」
議決権割合20%以上の買付を対象とする買収防衛策と、その継続を再掲している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「本プランの有効期限は、平成32年6月30日までに開催予定の当社第60回定時株主総会終結の時までとし、以降、本プランの継続(一部修正したうえでの継続を含む)については3年ごとに定時株主総会の承認を得ることとします。」
議決権割合20%以上の買付を対象とする一部修正後の買収防衛策を、平成32年の第60回定時株主総会終結時まで継続する仕組みを再掲している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「本プランにおける当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を大規模買付者といいます。」
一部修正後の買収防衛策について、議決権割合20%以上の買付を対象とし、株主承認のもとで継続する仕組みを再掲している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「平成29年5月26日開催の当社取締役会において、現プランの一部修正(以下、継続後の対応策を「本プラン」といいます。)したうえで継続すること決議し、平成29年6月28日開催の当社第57回定時株主総会において、株主の承認をいただいております。」
一部修正後の買収防衛策を株主総会承認のもとで継続することと、議決権割合20%以上の買付を対象とする仕組みを再掲している。 - FY2017再定義有価証券報告書
「平成29年5月26日開催の当社取締役会において、現プランの一部修正(以下、継続後の対応策を「本プラン」といいます。)したうえで継続すること決議し、平成29年6月28日開催の当社第57回定時株主総会において、株主の承認をいただいております。」「本プランの有効期限は、平成32年6月30日までに開催予定の当社第60回定時株主総会終結の時までとし、以降、本プランの継続(一部修正したうえでの継続を含む)については3年ごとに定時株主総会の承認を得ることとします。」
従来の買収防衛策を一部修正して継続し、議決権割合20%以上の買付を対象とする新プランの有効期限を平成32年の第60回定時株主総会終結時までとした。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「本プランにおける当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を大規模買付者といいます。本プランの有効期限は、平成29年6月に開催予定の当社第57回定時株主総会終結の時までとし、以降、本プランの継続(一部修正したうえでの継続を含む)については3年ごとに定時株主総会の承認を得ることとします。」
議決権割合20%以上の買付を対象とし、平成29年6月開催予定の定時株主総会終結時まで有効とする買収防衛策を再掲している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「本プランにおける当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を大規模買付者といいます。」
議決権割合20%以上の買付を対象とする買収防衛策と、平成29年6月開催予定の定時株主総会終結時までの有効期限を再掲している。 - FY2016初出有価証券報告書
「本プランにおける当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を大規模買付者といいます。」
議決権割合20%以上の買付を対象とし、平成29年6月開催予定の定時株主総会終結時までの有効期限を定めている。