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メック(4971)・方針再掲

公正で透明な経営と情報開示の強化

FY2016に初出。26回の記載のうち24回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。

26記載
11年にわたる
1うち適時開示
Xで共有
動きの推移
前進継続後退悪化再掲FY2016 – FY2025-H12016: 220162017: 420172018: 320182019: 420192020: 320202021: 220212022: 320222023: 120232024: 120242025: 120252026: 22026
同じテーマの他社
大規模買付けに対する買収防衛策320社が書いているテーマ・逆風24社・追い風225社

テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。57社中8社が悪化側に。

直近の記載が「再掲」なのは、ほかに80社。

尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている181社のうち14社を表示しています。上の文は181社すべてから計算しています。このテーマの351件の変遷のうち、比べているのは200件です。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2026-H1再掲有価証券報告書

    「また、当社は当社株式の大量買付け等による具体的な脅威に備えての取組み(いわゆる「買収防衛策」)を予め定めることは行っておりません。ただし、株主から負託を受けた取締役会の責務において、当社株式の売買取引や株主異動の状況を注視し、株式の大量取得を企図する者が現れた場合には、社外専門家を交えて当該買収者の買収提案および事業計画等の評価を行い、その買収提案または買付行為が当社の企業価値ならびに株主共同の利益に反すると判断したときは、対抗措置の要否ならびにその具体的な内容を決定し、これを実施することがあります。」

    事前に買収防衛策を定めず、大量取得者が現れた場合に社外専門家を交えた評価、取締役会の判断、情報開示を行う方針を再掲している。
  2. 2026-03-10前進その他開示

    「当社は、投資家とのコミュニケーションを円滑にし、当社に対するご理解を深めていただくためスポンサードリサーチレポートを発行いたしましたのでお知らせいたします。」

    投資家とのコミュニケーションおよび情報発信の具体策として、独立系日本株リサーチ会社に依頼したスポンサードリサーチレポートを発行している。英文レポートを主体とし、海外投資家への説明改善を目的としている。
  3. FY2025-H1再掲有価証券報告書

    「また、当社は当社株式の大量買付け等による具体的な脅威に備えての取組み(いわゆる「買収防衛策」)を予め定めることは行っておりません。」

    事前に買収防衛策を定めず、大量取得者が現れた場合に評価・判断・開示を行う方針を再掲している。
  4. FY2024-Q1再掲有価証券報告書

    「また、当社は当社株式の大量買付け等による具体的な脅威に備えての取組み(いわゆる「買収防衛策」)を予め定めることは行っておりません。」

    事前に買収防衛策を定めず、大量取得者が現れた場合に評価・判断・開示を行う情報開示方針を再掲している。
  5. FY2023-Q2再掲有価証券報告書

    「また、当社は当社株式の大量買付け等による具体的な脅威に備えての取組み(いわゆる「買収防衛策」)を予め定めることは行っておりません。ただし、株主から負託を受けた取締役会の責務において、当社株式の売買取引や株主異動の状況を注視し、株式の大量取得を企図する者が現れた場合には、社外専門家を交えて当該買収者の買収提案および事業計画等の評価を行い、その買収提案または買付行為が当社の企業価値ならびに株主共同の利益に反すると判断したときは、対抗措置の要否ならびにその具体的な内容を決定し、これを実施することがあります。」

    事前に買収防衛策を定めず、大量取得者が現れた場合に社外専門家を交えた評価と取締役会の判断を行う方針を再掲している。
  6. FY2022-Q3再掲有価証券報告書

    「また、当社は当社株式の大量買付け等による具体的な脅威に備えての取組み(いわゆる「買収防衛策」)を予め定めることは行っておりません。ただし、株主から負託を受けた取締役会の責務において、当社株式の売買取引や株主異動の状況を注視し、株式の大量取得を企図する者が現れた場合には、社外専門家を交えて当該買収者の買収提案および事業計画等の評価を行い、その買収提案または買付行為が当社の企業価値ならびに株主共同の利益に反すると判断したときは、対抗措置の要否ならびにその具体的な内容を決定し、これを実施することがあります。」

    事前に買収防衛策を定めず、大量取得者が現れた場合には社外専門家を交えた評価と取締役会の判断を行う方針を再掲している。
  7. FY2022-Q2再掲有価証券報告書

    「また、当社は当社株式の大量買付け等による具体的な脅威に備えての取組み(いわゆる「買収防衛策」)を予め定めることは行っておりません。ただし、株主から負託を受けた取締役会の責務において、当社株式の売買取引や株主異動の状況を注視し、株式の大量取得を企図する者が現れた場合には、社外専門家を交えて当該買収者の買収提案および事業計画等の評価を行い、その買収提案または買付行為が当社の企業価値ならびに株主共同の利益に反すると判断したときは、対抗措置の要否ならびにその具体的な内容を決定し、これを実施することがあります。」

    事前に買収防衛策を定めず、大量取得者が現れた場合に社外専門家を交えた評価と取締役会の判断を行う方針を再掲している。
  8. FY2022-Q1再掲有価証券報告書

    「また、当社は当社株式の大量買付け等による具体的な脅威に備えての取組み(いわゆる「買収防衛策」)を予め定めることは行っておりません。ただし、株主から負託を受けた取締役会の責務において、当社株式の売買取引や株主異動の状況を注視し、株式の大量取得を企図する者が現れた場合には、社外専門家を交えて当該買収者の買収提案および事業計画等の評価を行い、その買収提案または買付行為が当社の企業価値ならびに株主共同の利益に反すると判断したときは、対抗措置の要否ならびにその具体的な内容を決定し、これを実施することがあります。」

    事前に買収防衛策を定めず、大量取得者が現れた場合には社外専門家を交えた評価と取締役会の判断を行う方針を再掲している。
  9. FY2021-Q2再掲有価証券報告書

    「また、当社は当社株式の大量買付け等による具体的な脅威に備えての取組み(いわゆる「買収防衛策」)を予め定めることは行っておりません。」

    事前に買収防衛策を定めず、大量取得者が現れた場合には社外専門家を交えた評価と取締役会の判断を行う方針を再掲している。
  10. FY2021-Q1再掲有価証券報告書

    「また、当社は当社株式の大量買付け等による具体的な脅威に備えての取組み(いわゆる「買収防衛策」)を予め定めることは行っておりません。ただし、株主から負託を受けた取締役会の責務において、当社株式の売買取引や株主異動の状況を注視し、株式の大量取得を企図する者が現れた場合には、社外専門家を交えて当該買収者の買収提案および事業計画等の評価を行い、その買収提案または買付行為が当社の企業価値ならびに株主共同の利益に反すると判断したときは、対抗措置の要否ならびにその具体的な内容を決定し、これを実施することがあります。」

    事前に買収防衛策を定めず、大量取得者が現れた場合には社外専門家を交えた評価と取締役会の判断を行う方針を再掲している。
  11. FY2020-Q3再掲有価証券報告書

    「また、当社は当社株式の大量買付け等による具体的な脅威に備えての取組み(いわゆる「買収防衛策」)を予め定めることは行っておりません。ただし、株主から負託を受けた取締役会の責務において、当社株式の売買取引や株主異動の状況を注視し、株式の大量取得を企図する者が現れた場合には、社外専門家を交えて当該買収者の買収提案および事業計画等の評価を行い、その買収提案または買付行為が当社の企業価値ならびに株主共同の利益に反すると判断したときは、対抗措置の要否ならびにその具体的な内容を決定し、これを実施することがあります。」

    事前に買収防衛策を定めず、大量取得者が現れた場合に社外専門家を交えた評価と取締役会の判断を行う方針を再掲している。
  12. FY2020-Q2再掲有価証券報告書

    「また、当社は当社株式の大量買付け等による具体的な脅威に備えての取組み(いわゆる「買収防衛策」)を予め定めることは行っておりません。ただし、株主から負託を受けた取締役会の責務において、当社株式の売買取引や株主異動の状況を注視し、株式の大量取得を企図する者が現れた場合には、社外専門家を交えて当該買収者の買収提案および事業計画等の評価を行い、その買収提案または買付行為が当社の企業価値ならびに株主共同の利益に反すると判断したときは、対抗措置の要否ならびにその具体的な内容を決定し、これを実施することがあります。」

    事前に買収防衛策を定めず、大量取得者が現れた場合に社外専門家を交えた評価と取締役会の判断を行う方針を再掲している。
  13. FY2020-Q1再掲有価証券報告書

    「また、当社は当社株式の大量買付け等による具体的な脅威に備えての取組み(いわゆる「買収防衛策」)を予め定めることは行っておりません。ただし、株主から負託を受けた取締役会の責務において、当社株式の売買取引や株主異動の状況を注視し、株式の大量取得を企図する者が現れた場合には、社外専門家を交えて当該買収者の買収提案および事業計画等の評価を行い、その買収提案または買付行為が当社の企業価値ならびに株主共同の利益に反すると判断したときは、対抗措置の要否ならびにその具体的な内容を決定し、これを実施することがあります。」

    事前に買収防衛策を定めず、大量取得者が現れた場合に社外専門家を交えた評価と取締役会の判断を行う方針を再掲している。
  14. FY2019-Q3再掲有価証券報告書

    「また、当社は当社株式の大量買付け等による具体的な脅威に備えての取組み(いわゆる「買収防衛策」)を予め定めることは行っておりません。ただし、株主から負託を受けた取締役会の責務において、当社株式の売買取引や株主異動の状況を注視し、株式の大量取得を企図する者が現れた場合には、社外専門家を交えて当該買収者の買収提案および事業計画等の評価を行い、その買収提案または買付行為が当社の企業価値ならびに株主共同の利益に反すると判断したときは、対抗措置の要否ならびにその具体的な内容を決定し、これを実施することがあります。」

    事前に買収防衛策を定めず、大量取得者が現れた場合に社外専門家を交えた評価と取締役会の判断を行う方針を再掲している。
  15. FY2019-Q2再掲有価証券報告書

    「また、当社は当社株式の大量買付け等による具体的な脅威に備えての取組み(いわゆる「買収防衛策」)を予め定めることは行っておりません。ただし、株主から負託を受けた取締役会の責務において、当社株式の売買取引や株主異動の状況を注視し、株式の大量取得を企図する者が現れた場合には、社外専門家を交えて当該買収者の買収提案および事業計画等の評価を行い、その買収提案または買付行為が当社の企業価値ならびに株主共同の利益に反すると判断したときは、対抗措置の要否ならびにその具体的な内容を決定し、これを実施することがあります。」

    事前に買収防衛策を定めず、大量取得者が現れた場合に社外専門家を交えた評価と取締役会の判断を行う方針を再掲している。
  16. FY2019-Q1再掲有価証券報告書

    「また、当社は当社株式の大量買付け等による具体的な脅威に備えての取組み(いわゆる「買収防衛策」)を予め定めることは行っておりません。ただし、株主から負託を受けた取締役会の責務において、当社株式の売買取引や株主異動の状況を注視し、株式の大量取得を企図する者が現れた場合には、社外専門家を交えて当該買収者の買収提案および事業計画等の評価を行い、その買収提案または買付行為が当社の企業価値ならびに株主共同の利益に反すると判断したときは、対抗措置の要否ならびにその具体的な内容を決定し、これを実施することがあります。」

    事前に買収防衛策を定めず、大量取得者が現れた場合に社外専門家を交えた評価と取締役会の判断を行う方針を再掲している。
  17. FY2018再掲有価証券報告書

    「また、当社は当社株式の大量買付け等による具体的な脅威に備えての取組み(いわゆる「買収防衛策」)を予め定めることは行っておりません。」

    事前に買収防衛策を定めず、大量取得者が現れた場合に情報収集・評価と取締役会の判断・開示を行う方針を再掲している。
  18. FY2018-Q3再掲有価証券報告書

    「また、当社は当社株式の大量買付け等による具体的な脅威に備えての取組み(いわゆる「買収防衛策」)を予め定めることは行っておりません。ただし、株主から負託を受けた取締役会の責務において、当社株式の売買取引や株主異動の状況を注視し、株式の大量取得を企図する者が現れた場合には、社外専門家を交えて当該買収者の買収提案および事業計画等の評価を行い、その買収提案または買付行為が当社の企業価値ならびに株主共同の利益に反すると判断したときは、対抗措置の要否ならびにその具体的な内容を決定し、これを実施することがあります。」

    あらかじめ買収防衛策を定めず、株式の大量取得者が現れた場合には社外専門家を交えた評価と取締役会による判断・開示を行う方針を再掲している。
  19. FY2018-Q2再掲有価証券報告書

    「また、当社は当社株式の大量買付け等による具体的な脅威に備えての取組み(いわゆる「買収防衛策」)を予め定めることは行っておりません。」

    あらかじめ買収防衛策を定めず、大量取得者が現れた場合には買収提案等を評価し、取締役会の判断結果を開示する方針を再掲している。
  20. FY2018-Q1再掲有価証券報告書

    「また、当社は当社株式の大量買付け等による具体的な脅威に備えての取組み(いわゆる「買収防衛策」)を予め定めることは行っておりません。」

    あらかじめ買収防衛策を定めず、大量取得者が現れた場合には情報収集・評価、取締役会の判断結果の開示等を行う方針を再掲している。
  21. FY2017-Q3再掲有価証券報告書

    「また、当社は当社株式の大量買付け等による具体的な脅威に備えての取組み(いわゆる「買収防衛策」)を予め定めることは行っておりません。」

    あらかじめ買収防衛策を定めず、大量取得者が現れた場合には情報収集・評価と取締役会の意見開示を行う方針を再掲している。
  22. FY2017-Q2再掲有価証券報告書

    「また、当社は当社株式の大量買付け等による具体的な脅威に備えての取組み(いわゆる「買収防衛策」)を予め定めることは行っておりません。」

    大量買付け時には買収提案等を評価し、必要に応じて対抗措置を実施する可能性を示しつつ、あらかじめ買収防衛策を定めない方針を再掲している。
  23. FY2017再掲有価証券報告書

    「また、当社は、監査・監督機能を高め、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化と透明性の向上のため、平成28年6月21日開催の定時株主総会をもって、従来の監査役会設置会社から、独立社外取締役3名を監査等委員とする監査等委員会設置会社に移行いたしました。」

    公正・透明な経営、情報開示、説明責任を重視する姿勢を、監査等委員会設置会社への移行や委員会設置を通じて継続している。
  24. FY2016-Q4再掲有価証券報告書

    「当社は、当社株式の大量買付け等による具体的な脅威に備えての取組み(いわゆる「買収防衛策」)を予め定めることは行っておりません。」

    大量取得時には情報提供を求め、取締役会の意見を開示し、株主の検討時間を確保する一方、買収防衛策をあらかじめ定めない方針を再掲している。
  25. FY2016-Q3再掲有価証券報告書

    「当社株式の大量取得を企図する者に対しては、大量取得行為の是非を株主の皆様が適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、併せて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間の確保に努める」

    株主への情報提供、取締役会の意見開示、検討時間の確保を重視する情報開示方針を再掲している。
  26. FY2016初出有価証券報告書

    「具体的には、公正で透明な経営・迅速で的確な情報開示・説明責任の徹底等の取り組みを進める方針であり、コーポレートガバナンス・コードの考えに沿った対応を進めてまいりました。」

    ガバナンス強化の方針として、公正性、透明性、情報開示、説明責任を挙げている。
一緒に動いた変遷

この会社のほかの変遷で、同じ書類の中で同じ向きに2回以上動いたものはありません。

次にこの変遷が動くとき
メックの次の決算プレビューはまだありません。 直近でこの変遷が動いたのは2026-03-10のその他開示で、「前進」でした。
報道
この変遷に結びついた報道はまだありません。記事が同じ話題に触れると、ここに日付順で並びます。
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