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法定開示書類4933I−ne素材・化学

課徴金に係る審判手続き開始決定に対する答弁書の提出に関するお知らせ

会社は、金融庁の課徴金納付命令に向けた審判手続について、違反事実と課徴金額を認める答弁書を提出することを取締役会で決めた。今後、金融庁の命令に従って600万円を納付する予定である。

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規模
600
万円
書きぶり
断定的
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決めたことと、その中身

取締役会

課徴金に係る審判手続開始決定に対する答弁書の提出

決定2026年7月7日
実施2026年7月7日(答弁書提出の決議日。提出済みかは本文上明示なし)
今後金融庁から発出される課徴金納付命令に従い、当該課徴金を納付する。
金額課徴金600万円
理由

証券取引等監視委員会から課徴金納付命令の勧告を受け、金融庁長官から審判手続開始決定通知書を受領したため。

決めたことと、その中身
項目内容
対象となる事項課徴金に係る審判手続開始決定に対する答弁書の提出
決定機関取締役会
決定日2026年7月7日
実施日2026年7月7日(答弁書提出の決議日。提出済みかは本文上明示なし)
金額課徴金600万円
理由証券取引等監視委員会から課徴金納付命令の勧告を受け、金融庁長官から審判手続開始決定通知書を受領したため。
根拠となる規則金融庁設置法第20条第1項
関連する過去の開示2026年6月26日『証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告についてのお知らせ』
今後の予定金融庁から発出される課徴金納付命令に従い、当該課徴金を納付する。
この書類が述べていない項目(3件)
対象期間数量・規模業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

証券取引等監視委員会から課徴金納付命令の勧告を受け、金融庁長官から審判手続開始決定通知書を受領したため。会社は事態を厳粛に受け止め、再発防止に取り組むとしている。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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