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ミルボン(4919)・施策削除

必要情報と評価期間を定める大規模買付ルール

FY2016-Q2に初出。7回の記載のうち5回が「再掲」。直近の記載はFY2017。

7記載
3年にわたる
0うち適時開示
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動きの推移
前進継続後退悪化再掲FY2016-Q2 – FY20172016: 220162017: 420172018: 12018
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大規模買付けに対する買収防衛策319社が書いているテーマ・逆風24社・追い風224社

テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。57社中8社が悪化側に。

直近の記載が「削除」なのは、ほかに41社。

尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている181社のうち14社を表示しています。上の文は181社すべてから計算しています。このテーマの351件の変遷のうち、比べているのは200件です。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2017削除有価証券報告書

    「当社は、企業統治の体制として監査役会設置会社制度を採用しております。」

    前四半期まで記載されていた必要情報リスト、60日または90日の評価期間などの大規模買付ルールは、本有価証券報告書では確認できない。
  2. FY2017-Q3再掲有価証券報告書

    「当社取締役会は、係る意向表明書受領後10営業日以内に、大規模買付者から当初提供いただくべき必要情報のリストを当該大規模買付者に交付します。次に、当社取締役会は、大規模買付者が当社取締役会に対し必要情報の提供を完了した後、60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付の場合)または90日間(その他の大規模買付行為の場合)を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下、「評価期間」といいます。)として与えられるべきものと考えます。」

    意向表明書受領後10営業日以内の必要情報リスト交付、必要情報完了後60日または90日の評価期間、および最大10日間の延長ルールを再掲。
  3. FY2017-Q2再掲有価証券報告書

    「当社取締役会は、大規模買付者が当社取締役会に対し必要情報の提供を完了した後、60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付の場合)または90日間(その他の大規模買付行為の場合)を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下、「評価期間」といいます。)として与えられるべきものと考えます。」

    必要情報の提供、10営業日以内の情報リスト交付、および60日または90日の評価期間を定めるルールを再掲。
  4. FY2017-Q1再掲有価証券報告書

    「当社取締役会は、係る意向表明書受領後10営業日以内に、大規模買付者から当初提供いただくべき必要情報のリストを当該大規模買付者に交付します。」

    意向表明書受領後10営業日以内の必要情報リスト交付、必要情報完了後60日または90日の評価期間を定めるルールを再掲。
  5. FY2016再掲有価証券報告書

    「当社取締役会は、大規模買付者が当社取締役会に対し必要情報の提供を完了した後、60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付の場合)または90日間(その他の大規模買付行為の場合)を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下、「評価期間」といいます。)として与えられるべきものと考えます。」

    必要情報の提供と60日または90日の評価期間を定めるルールを再掲。意向表明書受領後10営業日以内の情報リスト交付も記載。
  6. FY2016-Q3再掲有価証券報告書

    「当社取締役会は、係る意向表明書受領後10営業日以内に、大規模買付者から当初提供いただくべき必要情報のリストを当該大規模買付者に交付します。」

    必要情報の提供と、情報完了後60日または90日の評価期間を定める大規模買付ルールを再掲。
  7. FY2016-Q2初出有価証券報告書

    「大規模買付者自身の提供する情報に加え、それに対する当社取締役会の評価・検討に基づく意見や、場合によっては当社取締役会による代替案の提案も、当社株主の皆さまにとっては重要な判断材料になると考えます。」「当社取締役会は、大規模買付者が当社取締役会に対し必要情報の提供を完了した後、60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付の場合)または90日間(その他の大規模買付行為の場合)を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下、「評価期間」といいます。)として与えられるべきものと考えます。」

    意向表明書受領後10営業日以内の情報リスト交付、必要情報の提供、60日または90日の評価期間を定める手続。
一緒に動いた変遷

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報道
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