収益認識に関する会計基準の2019年12月期適用
FY2018に初出。14回の記載のうち11回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
- FY2025再掲有価証券報告書
「これらの収益は顧客との契約において約束された対価から、リベート及び返品等を控除した金額で測定しております。」
収益認識会計基準に基づき、商品引渡し・出荷時、リベート・返品控除による収益認識を継続。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「顧客との契約から生じる収益を分解した情報」
収益認識に関する会計基準の適用後の収益分解開示を継続。品目別にヘアケア用剤、染毛剤、パーマネントウェーブ用剤、化粧品、その他を開示している。 - FY2024-H1再掲有価証券報告書
「顧客との契約から生じる収益を分解した情報」
収益認識に関する会計基準の適用後の収益分解開示を継続。品目別にヘアケア用剤、染毛剤、パーマネントウェーブ用剤、化粧品、その他を開示している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「顧客との契約から生じる収益を分解した情報」
収益認識に関する会計基準の適用後の収益分解開示を継続。品目別にヘアケア用剤、染毛剤、パーマネントウェーブ用剤、化粧品、その他を開示している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「顧客との契約から生じる収益を分解した情報」
収益認識に関する会計基準の適用後の収益分解開示を継続。品目別にヘアケア用剤、染毛剤、パーマネントウェーブ用剤、化粧品、その他を開示している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「顧客との契約から生じる収益を分解した情報」
収益認識に関する会計基準の適用後の収益分解開示を継続。品目別ではヘアケア用剤、染毛剤、パーマネントウェーブ用剤、化粧品、その他に区分している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。なお、2018年3月30日に公表された「収益認識に関する会計基準」等については、2019年12月期の期首から適用しております。」
2022年第1四半期の期首から適用した収益認識会計基準等と、2019年12月期から適用している旧基準等の適用状況を再掲。顧客との契約から生じる収益の分解情報も開示している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。なお、2018年3月30日に公表された「収益認識に関する会計基準」等については、2019年12月期の期首から適用しております。」
2022年第1四半期の期首から適用した収益認識会計基準等と、2019年12月期から適用している旧基準等の適用状況を再掲。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。」
2019年12月期から適用していた収益認識に関する会計基準等に加え、2020年3月31日公表の基準等を2022年第1四半期の期首から適用した。顧客との契約から生じる収益の分解情報も開示している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社及び在外連結子会社は、「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。」
2019年12月期の期首から早期適用した収益認識基準に基づく会計処理を通期でも確認。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社は顧客との契約における対価に変動対価が含まれている場合には、変動対価に関する不確実性がその後に解消される際に、認識した収益の累計額の重大な戻入が生じない可能性が非常に高い範囲でのみ、取引価格に含めております。そのため、従来は販売管理費として計上していたリベートを売上高から控除し、また販売実績に応じて得意先に無償で交付する製商品に係る費用を売上原価に加算しております。」
第1四半期から早期適用した収益認識会計基準について、変動対価、リベートおよび無償交付製商品に関する適用後の会計処理を再掲。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当社は顧客との契約における対価に変動対価が含まれている場合には、変動対価に関する不確実性がその後に解消される際に、認識した収益の累計額の重大な戻入が生じない可能性が非常に高い範囲でのみ、取引価格に含めております。」
第1四半期から早期適用した収益認識会計基準について、変動対価、リベートおよび無償交付製商品に関する適用後の会計処理を再掲。 - FY2019-Q1達成有価証券報告書
「当第1四半期連結会計期間の期首から収益認識に関する会計基準等を早期適用しております。」
2019年12月期の期首から適用予定としていた収益認識に関する会計基準等を、当第1四半期連結会計期間の期首から早期適用した。リベートを売上高から控除し、無償交付製商品に係る費用を売上原価に加算する会計処理も記載された。 - FY2018初出有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」等の適用予定日 2019年12月期の期首より適用します。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。ステップ1:顧客との契約を識別する。ステップ2:契約における履行義務を識別する。ステップ3:取引価格を算定する。ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。」
収益認識に関する会計基準等を2019年12月期の期首から適用する計画と、5段階の収益認識方法を開示した。適用による連結財務諸表への影響は軽微と見込んでいる。