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サワイグループホールディングス株式会社及び沢井製薬株式会社の取締役会非アルコール性脂肪肝炎(NASH)の治療にかかるデジタル医療機器事業の吸収分割
決定2026年6月26日(会社分割契約締結日)
対象期間2026年9月1日以後(効力発生日以後)
実施2026年9月1日(予定、効力発生日)
今後2026年9月1日に吸収分割の効力発生予定。法令等の定めその他手続進行上やむを得ない事情がある場合は、両社協議の上、効力発生日を変更できる
金額対価:株式、金銭その他の対価等の交付なし;資本金及び準備金:いずれも変動なし
数量・規模本件事業に関する一切の資産、負債、契約上の地位及び関連する権利義務を承継(雇用契約を除く)
理由
完全親子会社関係にある会社間で、NASH治療にかかるデジタル医療機器事業の権利義務を承継させるため
業績への影響
業績への影響額は記載されていない。吸収分割会社及び承継会社とも、効力発生日以後の債務履行の見込みに問題がないと判断している
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 非アルコール性脂肪肝炎(NASH)の治療にかかるデジタル医療機器事業の吸収分割 |
| 決定機関 | サワイグループホールディングス株式会社及び沢井製薬株式会社の取締役会 |
| 決定日 | 2026年6月26日(会社分割契約締結日) |
| 実施日 | 2026年9月1日(予定、効力発生日) |
| 対象期間 | 2026年9月1日以後(効力発生日以後) |
| 金額 | 対価:株式、金銭その他の対価等の交付なし;資本金及び準備金:いずれも変動なし |
| 数量・規模 | 本件事業に関する一切の資産、負債、契約上の地位及び関連する権利義務を承継(雇用契約を除く) |
| 業績への影響 | 業績への影響額は記載されていない。吸収分割会社及び承継会社とも、効力発生日以後の債務履行の見込みに問題がないと判断している |
| 理由 | 完全親子会社関係にある会社間で、NASH治療にかかるデジタル医療機器事業の権利義務を承継させるため |
| 根拠となる規則 | 会社法第782条第1項、第794条第1項、第758条第4号・第5号・第6号・第8号、会社法施行規則第183条、第192条 |
| 今後の予定 | 2026年9月1日に吸収分割の効力発生予定。法令等の定めその他手続進行上やむを得ない事情がある場合は、両社協議の上、効力発生日を変更できる |
この書類が述べていない項目(1件)
関連する過去の開示
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。完全親子会社間で行う会社分割であるため、株式の割当てその他の対価を交付しないとしている。事業移管の目的は、NASH治療にかかるデジタル医療機器事業の権利義務を沢井製薬に承継させることとされている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。