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取締役会(2026年1月23日付の吸収分割契約締結。必要な場合は株主総会の承認を含む手続を2026年3月16日までに実施)吸収分割に関する事前開示事項
決定2026年1月23日(吸収分割契約締結日)
対象期間2026年4月1日以後(効力発生日以後)
実施2026年4月1日(予定、効力発生日)
今後2026年3月16日までに、吸収分割実施に必要な手続(会社法上必要な場合の株主総会承認を含む)を行い、2026年4月1日に効力を発生させる予定。必要な許認可その他の承諾が得られない場合や、資産状態・経営状態に重大な変更が生じた場合は、契約を変更・解除または効力を失う可能性がある。
金額分割対価:交付なし;増加する資本金:0円;増加する資本準備金:0円;増加する利益準備金:0円;承継会社成立時の預金:5,000,000円;承継会社成立時の資本金:5,000,000円;承継対象ソフトウェア:1,534百万円(2025年3月31日時点);承継対象ソフトウェア仮勘定:120百万円(2025年3月31日時点);承継対象前受金:2,345百万円(2025年3月31日時点)
数量・規模対象事業:求人サイトの「エンゲージ」及び採用支援ツール「engage」(「エン カイシャの評判」を除く);承継対象商標:1件(「engage」及び「エンゲージ」);株式譲渡:851株(承継会社株式の85.1%);従業員:別添4記載の従業員番号の従業員;派遣契約対象者:営業職1名及び企画職1名
理由
承継会社が効力発生日において分割会社の完全子会社であるため、分割対価を交付しないことは相当と判断している。分割会社及び承継会社について、資産の額が負債の額を上回る見込みであり、債務履行に支障を及ぼす事象は現在のところ予想・予測されていない。
業績への影響
分割後の分割会社及び承継会社の債務履行の見込みに問題はない、または見込みがあると記載されている。業績予想への影響額は記載されていない。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 吸収分割に関する事前開示事項 |
| 決定機関 | 取締役会(2026年1月23日付の吸収分割契約締結。必要な場合は株主総会の承認を含む手続を2026年3月16日までに実施) |
| 決定日 | 2026年1月23日(吸収分割契約締結日) |
| 実施日 | 2026年4月1日(予定、効力発生日) |
| 対象期間 | 2026年4月1日以後(効力発生日以後) |
| 金額 | 分割対価:交付なし;増加する資本金:0円;増加する資本準備金:0円;増加する利益準備金:0円;承継会社成立時の預金:5,000,000円;承継会社成立時の資本金:5,000,000円;承継対象ソフトウェア:1,534百万円(2025年3月31日時点);承継対象ソフトウェア仮勘定:120百万円(2025年3月31日時点);承継対象前受金:2,345百万円(2025年3月31日時点) |
| 数量・規模 | 対象事業:求人サイトの「エンゲージ」及び採用支援ツール「engage」(「エン カイシャの評判」を除く);承継対象商標:1件(「engage」及び「エンゲージ」);株式譲渡:851株(承継会社株式の85.1%);従業員:別添4記載の従業員番号の従業員;派遣契約対象者:営業職1名及び企画職1名 |
| 業績への影響 | 分割後の分割会社及び承継会社の債務履行の見込みに問題はない、または見込みがあると記載されている。業績予想への影響額は記載されていない。 |
| 理由 | 承継会社が効力発生日において分割会社の完全子会社であるため、分割対価を交付しないことは相当と判断している。分割会社及び承継会社について、資産の額が負債の額を上回る見込みであり、債務履行に支障を及ぼす事象は現在のところ予想・予測されていない。 |
| 根拠となる規則 | 会社法第782条第1項、会社法施行規則第183条、会社法第794条第1項、会社法施行規則第192条、会社法第165条第3項により読み替えて適用される会社法第156条、会社法第21条、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第5条第1項及び第3項 |
| 関連する過去の開示 | 2025年8月13日付けプレスリリース「株式会社ROXXの新設分割会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ」;2026年1月23日付けプレスリリース「(開示事項の経過)吸収分割及び株式譲渡(子会社の異動)に関するお知らせ」 |
| 今後の予定 | 2026年3月16日までに、吸収分割実施に必要な手続(会社法上必要な場合の株主総会承認を含む)を行い、2026年4月1日に効力を発生させる予定。必要な許認可その他の承諾が得られない場合や、資産状態・経営状態に重大な変更が生じた場合は、契約を変更・解除または効力を失う可能性がある。 |
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。承継会社が効力発生日において分割会社の完全子会社であるため、分割対価を交付しないことは相当と判断しています。また、分割後も分割会社及び承継会社の債務履行に問題はないと判断・考えています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。