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株主による新株予約権発行の差止め仮処分の申立に関するお知らせ

株主FOU JOHN CHI CHIONG氏が、当社が発行を決議した第17回新株予約権について、発行差止めの仮処分を東京地方裁判所に申し立てた。当社は申立書を確認し、内容の精査と法的対応を進める。

読む価値
39定例
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向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。
規模
1810000
株(本新株予約権の目的となる株式の総数)
書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。

新株予約権発行の差止め仮処分の申立て

対象となる主体

FOU JOHN CHI CHIONG氏(申立人)/株式会社トライアイズ(本新株予約権の発行会社)

対象拠点・対象製品

第17回新株予約権(行使価額修正条項付)18,100個(目的となる株式の総数:1,810,000株)

発生2026年3月5日

(FOU JOHN CHI CHIONG氏が東京地方裁判所に本申立てを行った日)

1日後
認知・通知受領2026年3月6日

(当社が東京地方裁判所から本申立ての連絡を受けた日)

提訴・処分2026年3月5日

(仮処分申立日)

1日後
この開示2026年3月6日

会社が最初の日付としている日から、この開示までに1日かかっています。

原因

申立人は、本新株予約権の発行目的が資金調達ではなく既存株主の議決権割合を低下させる目的であり、会社法第247条第2号の「著しく不公正な方法により行われる場合」に該当すると主張している。

関係する手続き

種類

新株予約権発行差止めの仮処分申立て

裁判所・当局

東京地方裁判所

原告

FOU JOHN CHI CHIONG氏(申立人)

被告

非開示

今後の見通し

本申立ての内容は現在精査中。当社は、弁護士と相談の上で適切な対応方法において、正当性・適法性を主張・立証し対処していく。

発生した事象
項目内容
事象の名称新株予約権発行の差止め仮処分の申立て
発生日2026年3月5日(FOU JOHN CHI CHIONG氏が東京地方裁判所に本申立てを行った日)
認知日・通知受領日2026年3月6日(当社が東京地方裁判所から本申立ての連絡を受けた日)
対象となる主体FOU JOHN CHI CHIONG氏(申立人)/株式会社トライアイズ(本新株予約権の発行会社)
対象拠点・対象製品第17回新株予約権(行使価額修正条項付)18,100個(目的となる株式の総数:1,810,000株)
原因申立人は、本新株予約権の発行目的が資金調達ではなく既存株主の議決権割合を低下させる目的であり、会社法第247条第2号の「著しく不公正な方法により行われる場合」に該当すると主張している。
訴訟・手続きの種類新株予約権発行差止めの仮処分申立て
裁判所・当局東京地方裁判所
原告FOU JOHN CHI CHIONG氏(申立人)
提訴日・処分日2026年3月5日(仮処分申立日)
今後の見通し本申立ての内容は現在精査中。当社は、弁護士と相談の上で適切な対応方法において、正当性・適法性を主張・立証し対処していく。
この書類が述べていない項目(14件)
業績への影響額計上する会計期間業績予想への影響被告請求額・課徴金額回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額停止した業務再開予定日調査体制再発防止策役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合続報の予定

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

申立人は、本新株予約権の発行目的が資金調達ではなく既存株主の議決権割合を低下させることであり、著しく不公正な方法による発行に当たると主張している。当社は、不動産投資やM&A等に必要な投資余力を確保し、成長戦略を加速するため、資本市場から機動的な資金調達手段を確保する必要があると判断したとしている。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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