Komori
発生事実4840トライアイズ情報通信・サービスその他

(開示事項の経過)控訴の提起に関するお知らせ

元代表取締役の池田有希子氏が、第一審判決の一部を不服として東京高等裁判所に控訴した。当社は、第一審と同様に自社の主張が正当だとして控訴審で争う。

読む価値
43定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。
向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。
規模
13525568
円
書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。

控訴の提起

対象となる主体

株式会社トライアイズ、元代表取締役 池田有希子氏

対象拠点・対象製品

当社新株予約権および当社普通株式

発生控訴日:2025年11月19日
69日後
認知・通知受領控訴状送達日:2026年1月27日
提訴・処分控訴日:2025年11月19日
70日後
この開示2026年1月28日

会社が最初の日付としている日から、この開示までに70日かかっています。

原因

社内規程を逸脱した海外出張経費の使用などを理由として、当社が新株予約権の行使を拒絶したこと、および第一審判決の一部に対する池田氏の不服

関係する手続き

種類

控訴

裁判所・当局

東京高等裁判所

原告

池田有希子氏(控訴人、原審原告)

被告

株式会社トライアイズ(被控訴人、原審被告)

請求額・課徴金額

当社の反訴請求額34,721,636円。原審判決では13,525,568円および遅延損害金の支払いが認められた。控訴では、当社の請求を棄却すること、および池田氏が90万株のほか24万株の当社株主であることの確認を求めている

業績への影響額

13,525,568円およびこれに対する令和6年7月27日から支払い済みまで年3%の割合による金員。第一審で当社の賠償請求の一部として認められた金額

業績予想への影響

本控訴提起が当社業績に与える影響は現時点ではないと判断

今後の見通し

控訴審においても、当社の主張には正当な理由があるものとして争っていく方針

続報の予定

今後開示すべき事項が発生した場合には、すみやかに知らせる

発生した事象
項目内容
事象の名称控訴の提起
発生日控訴日:2025年11月19日
認知日・通知受領日控訴状送達日:2026年1月27日
対象となる主体株式会社トライアイズ、元代表取締役 池田有希子氏
対象拠点・対象製品当社新株予約権および当社普通株式
原因社内規程を逸脱した海外出張経費の使用などを理由として、当社が新株予約権の行使を拒絶したこと、および第一審判決の一部に対する池田氏の不服
業績への影響額13,525,568円およびこれに対する令和6年7月27日から支払い済みまで年3%の割合による金員。第一審で当社の賠償請求の一部として認められた金額
業績予想への影響本控訴提起が当社業績に与える影響は現時点ではないと判断
訴訟・手続きの種類控訴
裁判所・当局東京高等裁判所
原告池田有希子氏(控訴人、原審原告)
被告株式会社トライアイズ(被控訴人、原審被告)
提訴日・処分日控訴日:2025年11月19日
請求額・課徴金額当社の反訴請求額34,721,636円。原審判決では13,525,568円および遅延損害金の支払いが認められた。控訴では、当社の請求を棄却すること、および池田氏が90万株のほか24万株の当社株主であることの確認を求めている
今後の見通し控訴審においても、当社の主張には正当な理由があるものとして争っていく方針
続報の予定今後開示すべき事項が発生した場合には、すみやかに知らせる
この書類が述べていない項目(9件)
計上する会計期間回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額停止した業務再開予定日調査体制再発防止策役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

池田氏が、新株予約権の行使を拒絶されたことおよび海外出張経費等に関する当社の賠償請求の一部が認められた第一審判決を不服として控訴した。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
(開示事項の経過)控訴の提起に関するお知らせ|トライアイズ(4840)の適時開示 | Komori