大規模買付行為への対応策(買収防衛策)
FY2016に初出。12回の記載のうち10回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。57社中8社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに80社。
- FY2025再掲有価証券報告書
「当社の株式の大規模な買付行為を行おうとする者に対しては、大規模買付行為の是非を株主の皆さまが適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆さまの検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令に基づき、適切な措置を講じてまいります。」
買収防衛策廃止後の法令に基づく情報提供要求、取締役会意見の開示、株主の検討時間確保を継続する方針を再掲した。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社の株式の大規模な買付行為を行おうとする者に対しては、大規模買付行為の是非を株主の皆さまが適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、併せて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆さまの検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令に基づき、適切な措置を講じてまいります。」
買収防衛策を廃止した後も、必要情報の提供要求、取締役会意見の開示、株主の検討時間確保など法令に基づく対応を継続している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、2018年6月21日開催の第34回定時株主総会終結の時をもって買収防衛策を廃止しておりますが、当社の企業価値・株主共同利益の確保・向上に引き続き取り組むとともに、上記①の基本方針に基づき、当社の株式の大規模な買付行為を行おうとする者に対しては、大規模買付行為の是非を株主の皆さまが適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、併せて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆さまの検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令に基づき、適切な措置を講じてまいります。」
買収防衛策を廃止した状態を再確認した。廃止後は、必要情報の提供要求、取締役会意見の開示、株主の検討時間の確保など、関係法令に基づく対応を継続すると記載している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、2018年6月21日開催の第34回定時株主総会終結の時をもって買収防衛策を廃止しておりますが、当社の企業価値・株主共同利益の確保・向上に引き続き取り組むとともに、上記①の基本方針に基づき、当社の株式の大規模な買付行為を行おうとする者に対しては、大規模買付行為の是非を株主の皆さまが適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、併せて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆さまの検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令に基づき、適切な措置を講じてまいります。」
買収防衛策を廃止した状態を再確認した。廃止後は、必要情報の提供要求、取締役会意見の開示、株主の検討時間の確保など、関係法令に基づく対応を継続すると記載している。 - FY2018削除有価証券報告書
「本プランの有効期間は、平成30年6月21日開催の第34回定時株主総会の終結の時までとなっておりますが、当社は平成30年5月15日開催の取締役会において、本プランを継続しないことを決議しております。なお、本プラン廃止後も、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上については引き続き取り組みむとともに、当社株券式等の大規模買付行為を行おうとする者に対しては、大規模大量買付行為の是非を株主の皆様さまが適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、併せて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆さまの検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他の関係法令に基づき、適切な措置を講じてまいります。」
従来の買収防衛策を継続しないことを取締役会で決議した。廃止後は、法令に基づく情報提供要求、取締役会意見の開示、検討時間の確保等の対応に移行すると記載している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当社取締役会が情報提供完了通知を行った後、必要に応じて外部専門家の助言を得た上で、大規模買付行為の評価の難易度等に応じて、原則として、最大60日間又は最大90日間を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間(以下「取締役会検討期間」といいます。)とします。」
20%以上の大規模買付行為に対する情報提供、最大60日または90日の取締役会検討期間、独立委員会への諮問等からなる買収防衛策を再掲した。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当社取締役会が情報提供完了通知を行った後、必要に応じて外部専門家の助言を得た上で、大規模買付行為の評価の難易度等に応じて、原則として、最大60日間又は最大90日間を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間(以下「取締役会検討期間」といいます。)とします。」
20%以上の大規模買付行為を対象とし、必要情報の提出、最大60日または90日の取締役会検討期間、独立委員会への諮問等からなる買収防衛策を再掲した。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当社取締役会が情報提供完了通知を行った後、必要に応じて外部専門家の助言を得た上で、大規模買付行為の評価の難易度等に応じて、原則として、最大60日間又は最大90日間を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間(以下「取締役会検討期間」といいます。)とします。」
20%以上の大規模買付行為を対象とし、必要情報の提出、最大60日または90日の取締役会検討期間、独立委員会への諮問等からなる買収防衛策を再掲した。重要な変更は記載されていない。 - FY2017再掲有価証券報告書
「本プランは、企業価値・株主共同利益を確保・向上させることを目的として、大規模買付行為の提案を検討するために必要十分な情報と相当な時間を確保し、最終判断を行う当社株主の皆さまが、大規模買付行為の提案の内容を十分に理解し、適切な判断が行えるようにし、もって企業価値・株主共同利益を損なうおそれのある大規模買付行為を行う者により当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みとして導入されたものです。」
20%以上の大規模買付行為、情報提供、取締役会検討期間、独立委員会等からなる買収防衛策を再掲した。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当社取締役会が情報提供完了通知を行った後、必要に応じて外部専門家の助言を得た上で、大規模買付行為の評価の難易度等に応じて、原則として、最大60日間又は最大90日間を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間(以下「取締役会検討期間」といいます。)とします。」
20%以上の大規模買付行為を対象とし、必要情報の提出、最大60日または90日の取締役会検討期間、独立委員会への諮問等からなる買収防衛策を再掲した。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当社取締役会が情報提供完了通知を行った後、必要に応じて外部専門家の助言を得た上で、大規模買付行為の評価の難易度等に応じて、原則として、最大60日間又は最大90日間を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間(以下「取締役会検討期間」といいます。)とします。」
20%以上の大規模買付行為を対象とし、必要情報の提出、最大60日または90日の取締役会検討期間、独立委員会の諮問等からなる買収防衛策を再掲した。重要な変更は記載されていない。 - FY2016初出有価証券報告書
「本プランは、企業価値・株主共同利益を確保・向上させることを目的として、大規模買付行為の提案を検討するために必要十分な情報と相当な時間を確保し、最終判断を行う当社株主の皆さまが、大規模買付行為の提案の内容を十分に理解し、適切な判断が行えるようにし、もって企業価値・株主共同利益を損なうおそれのある大規模買付行為を行う者により当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みとして導入されたものです。」
20%以上の取得等を対象に、必要情報の提出、60日または90日の取締役会検討期間、独立委員会、場合によっては新株予約権無償割当てを定めている。