グループ通算制度への移行に伴う税効果会計の適用
FY2021-Q1に初出。7回の記載のうち5回が「再掲」。直近の記載はFY2023-Q3。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。12社中1社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに104社。
- FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当社及び連結子会社は従来連結納税制度を適用しておりましたが、前連結会計年度中にグループ通算制度を適用しない旨の届出書を提出したことにより、第1四半期連結会計期間から単体納税制度に移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税に係る税効果会計については、当連結会計年度から単体納税制度を適用するものとして、前連結会計年度末以降の繰延税金資産及び繰延税金負債の額を計上しております。」
グループ通算制度を適用せず単体納税制度へ移行した会計処理・開示が継続している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当社及び連結子会社は従来連結納税制度を適用しておりましたが、前連結会計年度中にグループ通算制度を適用しない旨の届出書を提出したことにより、第1四半期連結会計期間から単体納税制度に移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税に係る税効果会計については、第1四半期連結会計期間より単体納税制度を適用して会計処理及び開示を行っております。」
グループ通算制度を適用せず単体納税制度へ移行した会計処理・開示が継続している。 - FY2023-Q1再定義有価証券報告書
「当社及び連結子会社は従来連結納税制度を適用しておりましたが、前連結会計年度中にグループ通算制度を適用しない旨の届出書を提出したことにより、当第1四半期連結会計期間から単体納税制度に移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税に係る税効果会計については、当第1四半期連結会計期間より単体納税制度を適用して会計処理及び開示を行っております。」
グループ通算制度への移行を前提とした従来の税効果会計の整理から、グループ通算制度を適用せず、当第1四半期から単体納税制度へ移行する処理へ位置づけが変わった。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当社及び連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 令和2年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。」
グループ通算制度への移行に伴い、繰延税金資産・負債を改正前の税法に基づいて算定する処理が継続している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当社及び連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 令和2年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。」
グループ通算制度への移行に伴い、繰延税金資産・負債を改正前の税法に基づいて算定する処理が継続している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当社及び連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 令和2年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。」
グループ通算制度への移行に伴い、繰延税金資産・負債を改正前の税法に基づいて算定する会計処理が継続している。 - FY2021-Q1初出有価証券報告書
「当社及び連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 令和2年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。」
グループ通算制度への移行に伴う税効果会計の取扱いとして、繰延税金資産・負債の額を改正前の税法に基づいて算定する会計処理が初めて記載されている。