営業赤字・営業キャッシュ・フローマイナスによる上場廃止リスク
FY2016に初出。6回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2018-Q1。
直近の記載が「削除」なのは、ほかに1社。
- FY2018-Q1削除有価証券報告書
「当社は、平成29年3月期において、営業活動によるキャッシュ・フローの額が黒字となりましたので、前事業年度の有価証券報告書に記載した「(6)東京証券取引所の上場基準について」は消滅しております。」
平成29年3月期に営業活動によるキャッシュ・フローが黒字となったため、前事業年度に記載されていた東京証券取引所の上場基準に関するリスクは消滅したと記載されている。 - FY2017対処有価証券報告書
「しかし、平成29年3月期において、営業活動によるキャッシュ・フローの額が黒字となりましたので、東京証券取引所の上場基準を満たしております。」
営業活動によるキャッシュ・フローが370,621千円の黒字となり、東京証券取引所の上場基準を満たしたと記載しているため、従来の上場廃止リスクは低減した。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、平成28年6月27日に有価証券報告書を提出し、平成25年3月期から平成28年3月期までの4期連続して営業利益及び営業キャッシュ・フローの額がマイナスの状態となったことから、有価証券上場規程第604条の2第1項第2号に定める上場廃止基準に係る猶予期間入りしたことが株式会社東京証券取引所より発表されました。なお、これにより当社は、平成29年3月期に営業利益及び営業キャッシュ・フローがマイナスの場合は、上場廃止となります。」
4期連続の営業利益・営業キャッシュ・フローのマイナスにより猶予期間入りし、平成29年3月期も両方がマイナスの場合に上場廃止となる条件を再掲している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、平成28年6月27日に有価証券報告書を提出し、平成25年3月期から平成28年3月期までの4期連続して営業利益及び営業キャッシュ・フローの額がマイナスの状態となったことから、有価証券上場規程第604条の2第1項第2号に定める上場廃止基準に係る猶予期間入りしたことが株式会社東京証券取引所より発表されました。なお、これにより当社は、平成29年3月期に営業利益及び営業キャッシュ・フローがマイナスの場合は、上場廃止となります。」
4期連続の営業利益・営業キャッシュ・フローのマイナスにより猶予期間入りし、平成29年3月期も両方がマイナスの場合に上場廃止となる条件を再掲している。 - FY2017-Q1顕在化有価証券報告書
「平成25年3月期から平成28年3月期までの4期連続して営業利益及び営業キャッシュ・フローの額がマイナスの状態となったことから、有価証券上場規程第604条の2第1項第2号に定める上場廃止基準に係る猶予期間入りしたことが株式会社東京証券取引所より発表されました。なお、これにより当社は、平成29年3月期に営業利益及び営業キャッシュ・フローがマイナスの場合は、上場廃止となります。」
前年度の将来条件として示されていた上場廃止リスクについて、4期連続の営業利益・営業キャッシュ・フローのマイナスにより、実際に上場廃止基準に係る猶予期間入りとなった。平成29年3月期も両方がマイナスの場合は上場廃止となる条件が明示されている。 - FY2016初出有価証券報告書
「平成29年3月期に営業利益及び営業活動によるキャッシュ・フローがいずれもマイナスに留まった場合には、当社株式は、JASDAQ市場の上場廃止基準に抵触し、上場廃止となります。」
5期連続の営業損失と4期連続の営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスにより、翌期も改善しなければ上場廃止基準に抵触する可能性を示している。