2019年2月期から2021年2月期の営業利益2,600百万円超
FY2018に初出。5回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2023。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2020年。15社中2社が悪化側に。
直近の記載が「削除」なのは、ほかに3社。
- FY2023削除有価証券報告書2019年2月期から2021年2月期の営業利益2,600百万円超を条件とする旧来の新株予約権テーマは、本 filing では記載が確認できない。
- FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する2019年2月期から2021年2月期のいずれかの事業年度における有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)において、営業利益が2,600,000千円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を行使することができる。」
2019年2月期から2021年2月期のいずれかで営業利益2,600,000千円超を条件とする新株予約権の行使条件を引き続き開示している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する2019年2月期から2021年2月期のいずれかの事業年度における有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)において、営業利益が2,600,000千円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を行使することができる。」
2019年2月期から2021年2月期のいずれかで営業利益2,600,000千円超を条件とする新株予約権の行使条件を引き続き開示している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する2019年2月期から2021年2月期のいずれかの事業年度における有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)において、営業利益が2,600,000千円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を行使することができる。」
2019年2月期から2021年2月期のいずれかで営業利益2,600,000千円超を行使条件とする新株予約権の条件を引き続き開示している。 - FY2018初出有価証券報告書
「新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する2019年2月期から2021年2月期のいずれかの事業年度における有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)において、営業利益が2,600百万円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を行使することができる。」
2018年2月27日決議の有償ストック・オプションについて、2019年2月期から2021年2月期のいずれかで営業利益2,600百万円超を行使条件として設定している。