有償新株予約権による中長期業績拡大・企業価値向上へのコミットメント強化
FY2018-Q3に初出。7回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2020。
直近の記載が「削除」なのは、ほかに0社。
- FY2020削除有価証券報告書
「前事業年度末 450,000 付与 - 失効 450,000 権利確定 - 未確定残 -」
取締役・従業員向け第5回新株予約権450,000株が全て失効し、当事業年度末の未確定残および新株予約権残高がゼロとなっている。 - FY2020-Q2新株予約権戻入益の再計上有価証券報告書
「新株予約権戻入益 - 900」
当第2四半期累計期間に新株予約権戻入益900千円を計上し、貸借対照表上の新株予約権残高は900千円からゼロとなっている。 - FY2020-Q1新株予約権戻入益の計上有価証券報告書
「新株予約権戻入益 - 900」
当第1四半期累計期間に新株予約権戻入益900千円を計上している。新株予約権の会計上の変動を実績として記載している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「新株予約権者は、2021年3月期において当社の有価証券報告書に記載される経常利益が、600百万円を超過した場合、新株予約権を行使することができる。上記にかかわらず、2019年3月期または2020年3月期において、経常利益が200百万円を下回った場合、本新株予約権を行使することができない。」
取締役・従業員向け有償新株予約権について、2021年3月期の経常利益600百万円超および2019年3月期・2020年3月期の経常利益200百万円以上という行使条件を再確認している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日)等を平成30年4月1日以後適用し、従業員等に対して権利確定条権付き有償新株予約権を付与する取引については、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号 平成17年12月27日)等に準拠した会計処理を行うことといたしました。」
権利確定条件付き有償新株予約権について、平成30年4月1日以後は新たな実務対応報告等に準拠して会計処理する方針を継続している。 - FY2019-Q1会計処理の適用有価証券報告書
「「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日)等を平成30年4月1日以後適用し、従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引については、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号 平成17年12月27日)等に準拠した会計処理を行うことといたしました。」
既に発行された権利確定条件付き有償新株予約権について、平成30年4月1日以後の会計処理を新たな実務対応報告等に準拠させることを記載している。 - FY2018-Q3初出有価証券報告書
「中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の業績拡大へのコミットメントおよび結束力をさらに高めることを目的として、当社取締役及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。」「発行数 4,500個(新株予約権1個につき100株)」「本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株450,000株」「行使価額は、金1,203円とする。」「本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という)は、平成33年7月1日から平成37年3月31日までとする。」「新株予約権者は、平成33年3月期において当社の有価証券報告書に記載される経常利益が、600百万円を超過した場合、新株予約権を行使することができる。」「平成31年3月期または平成32年3月期において、経常利益が200百万円を下回った場合、本新株予約権を行使することができない。」「当社の取締役 2名 3,000個(300,000株)」「当社の従業員 6名 1,500個(150,000株)」「当社は、平成30年2月5日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。」
平成30年2月5日の取締役会決議として、取締役・従業員に有償新株予約権を発行する施策を初めて記載している。中長期の業績拡大・企業価値増大を目的とし、平成33年3月期の経常利益600百万円超などを行使条件としている。