大規模買付行為による企業価値・株主利益の毀損リスク
FY2016-Q2に初出。24回の記載のうち23回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。26社中3社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに87社。
- FY2026-H1再掲有価証券報告書
「当中間連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて、重要な変更はありません。」
大規模買付行為による企業価値・株主利益の毀損リスクについて、新たな発生や重要な変更はないとしている。 - FY2024-H1再掲有価証券報告書
「当中間連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて、重要な変更はありません。」
大規模買付行為による企業価値・株主利益の毀損リスクについて、新たな発生や重要な変更はないとしている。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて、重要な変更はありません。」
大規模買付行為による企業価値・株主利益の毀損リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「また、大規模買付行為によって株主の皆さまが不測の不利益を被ることを防止するとともに、株主の皆さまの利益のために、当社取締役会が、当該買付者に対して買付提案の改善を要求する、あるいは場合によっては当社取締役会が代替案を提示するためのルール(大規模買付ルール)が必要であると考えております。」
大規模買付行為による株主利益への不利益を防止し、買付提案の改善要求や代替案提示を可能にするルールの必要性を継続している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「また、大規模買付行為によって株主の皆さまが不測の不利益を被ることを防止するとともに、株主の皆さまの利益のために、当社取締役会が、当該買付者に対して買付提案の改善を要求する、あるいは場合によっては当社取締役会が代替案を提示するためのルール(大規模買付ルール)が必要であると考えております。」
大規模買付行為による株主利益への不利益を防止し、買付提案の改善要求や代替案提示を可能にするルールの必要性を継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「また、大規模買付行為によって株主の皆さまが不測の不利益を被ることを防止するとともに、株主の皆さまの利益のために、当社取締役会が、当該買付者に対して買付提案の改善を要求する、あるいは場合によっては当社取締役会が代替案を提示するためのルール(大規模買付ルール)が必要であると考えております。」
大規模買付行為による株主利益への不利益を防止し、買付提案の改善要求や代替案提示を可能にするルールの必要性を継続している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて、重要な変更はありません。」
大規模買付行為による企業価値・株主利益の毀損リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて、重要な変更はありません。」
大規模買付行為による企業価値・株主利益の毀損リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて、重要な変更はありません。」
大規模買付行為による企業価値・株主利益の毀損リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「また、大規模買付行為によって株主の皆様が不測の不利益を被ることを防止するとともに、株主の皆様の利益のために、当社取締役会が、当該買付者に対して買付提案の改善を要求する、あるいは場合によっては当社取締役会が代替案を提示するためのルール(大規模買付ルール)が必要であると考えております。」
大規模買付行為による株主利益への不利益を防止し、買付提案の改善要求や代替案提示を可能にするルールの必要性を継続して記載している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「また、大規模買付行為によって株主の皆様が不測の不利益を被ることを防止するとともに、株主の皆様の利益のために、当社取締役会が、当該買付者に対して買付提案の改善を要求する、あるいは場合によっては当社取締役会が代替案を提示するためのルール(大規模買付ルール)が必要であると考えております。」
大規模買付行為による株主利益への不利益を防止し、買付提案の改善要求や代替案提示を可能にするルールの必要性を継続して記載している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「また、大規模買付行為によって株主の皆様が不測の不利益を被ることを防止するとともに、株主の皆様の利益のために、当社取締役会が、当該買付者に対して買付提案の改善を要求する、あるいは場合によっては当社取締役会が代替案を提示するためのルール(大規模買付ルール)が必要であると考えております。」
大規模買付行為による株主利益への不利益を防止し、提案改善要求や代替案提示を可能にするルールの必要性を継続して記載している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「また、大規模買付行為によって株主の皆様が不測の不利益を被ることを防止するとともに、株主の皆様の利益のために、当社取締役会が、当該買付者に対して買付提案の改善を要求する、あるいは場合によっては当社取締役会が代替案を提示するためのルール(大規模買付ルール)が必要であると考えております。」
大規模買付行為による株主利益への不利益を防止し、提案改善要求や代替案提示を可能にする必要性を継続して記載している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「また、大規模買付行為によって株主の皆様が不測の不利益を被ることを防止するとともに、株主の皆様の利益のために、当社取締役会が、当該買付者に対して買付提案の改善を要求する、あるいは場合によっては当社取締役会が代替案を提示するためのルール(大規模買付ルール)が必要であると考えております。」
大規模買付行為による株主利益への不利益を防止し、買付提案の改善要求や代替案提示を可能にする必要性を継続して記載している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「また、大規模買付行為によって株主の皆様が不測の不利益を被ることを防止するとともに、株主の皆様の利益のために、当社取締役会が、当該買付者に対して買付提案の改善を要求する、あるいは場合によっては当社取締役会が代替案を提示するためのルール(大規模買付ルール)が必要であると考えております。」
大規模買付行為による株主利益への不利益を防止し、買付提案の改善要求や代替案提示を可能にする必要性を継続して記載している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「また、大規模買付行為によって株主の皆様が不測の不利益を被ることを防止するとともに、株主の皆様の利益のために、当社取締役会が、当該買付者に対して買付提案の改善を要求する、あるいは場合によっては当社取締役会が代替案を提示するためのルール(大規模買付ルール)が必要であると考えております。」
大規模買付行為による株主利益への不利益を防止し、買付提案の改善要求や代替案提示を可能にする必要性を継続して記載している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「また、大規模買付行為によって株主の皆様が不測の不利益を被ることを防止するとともに、株主の皆様の利益のために、当社取締役会が、当該買付者に対して買付提案の改善を要求する、あるいは場合によっては当社取締役会が代替案を提示するためのルール(大規模買付ルール)が必要であると考えております。」
大規模買付行為により株主が不利益を被る可能性と、買付提案の改善要求・代替案提示の必要性を継続して記載している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「大規模買付行為に応じるか否かは、最終的には株主の皆様のご判断に委ねられるべき事項と考えますが、そのためには当該買付者および当社取締役会の双方から、上記のような事業の背景を踏まえた今後の経営方針、事業計画に加え、特に顧客あるいは業界という観点からの今後の営業方針・政策などについての適切かつ十分な情報が株主の皆様に提供されることが必要不可欠であります。」
大規模買付行為に際し、顧客・業界を踏まえた十分な情報提供が必要との認識を継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「大規模買付行為に応じるか否かは、最終的には株主の皆様のご判断に委ねられるべき事項と考えますが、そのためには当該買付者および当社取締役会の双方から、上記のような事業の背景を踏まえた今後の経営方針、事業計画に加え、特に顧客あるいは業界という観点からの今後の営業方針・政策などについての適切かつ十分な情報が株主の皆様に提供されることが必要不可欠であります。」
大規模買付行為について、顧客・業界に関する情報不足が企業価値や買付提案の判断に影響しうるとの認識を継続している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を20%以上とすることを目的とする当社株式の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株式の買付行為」
議決権割合20%以上を基準とする大規模買付行為の定義を継続している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を20%以上とすることを目的とする当社株式の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株式の買付行為」
議決権割合20%以上を基準とする大規模買付行為の定義を継続している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を20%以上とすることを目的とする当社株式の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株式の買付行為」
議決権割合20%以上を基準とする大規模買付行為の定義を継続している。 - FY2016-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を20%以上とすることを目的とする当社株式の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株式の買付行為」
議決権割合20%以上を基準とする大規模買付行為の定義を継続して記載している。 - FY2016-Q2初出有価証券報告書
「特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株式の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株式の買付行為」
議決権割合20%以上となる大規模買付行為を対象に、企業価値や株主利益への悪影響を防止する文脈で記載している。