子会社の重要性が乏しいため四半期連結財務諸表を作成しない方針
FY2017-Q3に初出。17回の記載のうち16回が「再掲」。直近の記載はFY2025-H1。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。20社中3社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに22社。
- FY2025-H1再掲有価証券報告書
「当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、中間連結財務諸表は作成しておりません。」
子会社の重要性が乏しいことを理由に中間連結財務諸表を作成しない取扱いが継続している。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。」
子会社の重要性が乏しいことを理由に四半期連結財務諸表を作成しない取扱いが継続している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。」
子会社の重要性が乏しいことを理由に四半期連結財務諸表を作成しない取扱いが継続している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。」
子会社の重要性が乏しいことを理由に四半期連結財務諸表を作成しない取扱いが継続している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。」
子会社の重要性が乏しいことを理由に四半期連結財務諸表を作成しない取扱いが継続している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。」
子会社の重要性が乏しいことを理由に四半期連結財務諸表を作成しない取扱いが継続している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。」
子会社の重要性が乏しいことを理由に四半期連結財務諸表を作成しない取扱いが継続している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。」
子会社の重要性が乏しいことを理由に四半期連結財務諸表を作成しない取扱いが継続している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。」
子会社の重要性が乏しいことを理由に四半期連結財務諸表を作成しない取扱いが継続している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。」
子会社の重要性が乏しいことを理由に四半期連結財務諸表を作成しない取扱いが継続している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。」
子会社の重要性が乏しいことを理由に四半期連結財務諸表を作成しない方針が継続している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。」
子会社の重要性が乏しいことを理由に四半期連結財務諸表を作成しない会計上の取扱いが継続している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。」
子会社の重要性が乏しいことを理由に四半期連結財務諸表を作成しない会計上の取扱いが継続している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。」
子会社の重要性が乏しいことを理由に四半期連結財務諸表を作成しない会計上の取扱いが継続している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。」
子会社の重要性が乏しいことを理由に四半期連結財務諸表を作成しない会計上の取扱いが継続している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。」
子会社の重要性が乏しいことを理由に四半期連結財務諸表を作成しない会計上の取扱いが継続している。 - FY2017-Q3初出有価証券報告書
「「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。」
子会社の重要性が乏しいことを理由に、四半期連結財務諸表を作成していない会計上の取扱いが初めてスレッド化された。